失業期間中に病気やケガで働けなくなった場合は傷病手当を受け取りましょう。

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病気やケガで働けなくなって会社を辞めた方は、失業手当の受給期間の延長の手続きをしましょう。

病気やケガで働くことができなくなって会社を辞めたという場合は、その状態では失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取れません。

雇用保険法第四条3項

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

失業手当(雇用保険の基本手当)受給期間の延長の手続きをしておいて、病気やケガが治って働ける状態になってから、受け取りましょう。

こちらの記事「病気で会社を辞めて健康保険から傷病手当金を受け取っています。失業保険からお金は受け取れないの?」で紹介しました。

失業期間中に病気やケガで働けなくなった場合は雇用保険から傷病手当を受け取りましょう。

会社を辞めた(離職した)あと、ハローワーク(公共職業安定所)で失業手当(雇用保険の基本手当)の手続きをした後に病気やケガで働けない状態になったら、基本手当の代わりに傷病手当を受け取ることができます。

傷病手当とは、受給資格者が離職したあとで、ハローワークに行って求職の申込みをした後で、15日以上引き続いて病気やケガのために働くことができなくなった場合に、その病気やケガのために失業手当(雇用保険の基本手当)を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(雇用保険法37条)

(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)

傷病手当の日額は基本手当と同じ金額です。

以下の給付などを受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。

  • 健康保険法による傷病手当金
  • 労働基準法による休業補償
  • 労災保険法による休業補償給付又は休業給付

雇用保険から傷病手当を受け取るには、『傷病手当支給申請書』を提出します。

傷病手当支給申請書

傷病手当支給申請書.pdf

【編集後記】

今日は久しぶりに蒸し暑かったです。
それでも猛暑のときとは朝晩はずいぶんと違ってきました。

IMG 8840

1日1新:ファミマカフェ ラムレーズンフラッペ

美味しかったです。暑くなるとすぐに冷たいものが食べたくなります。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格