【訓練延長給付】職業訓練中は失業手当受け続けられる

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職業訓練を受けてしっかりとした技術を身につけて、安定した就職をしたいが、訓練期間中に失業手当が切れたら生活できないので心配・・・。

大丈夫です。「職業訓練」中は失業手当受け続けられます。

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失業手当を受けているが、コロナ禍で就職先が見つからない

失業中だがコロナ禍で就職先が見つからない。

ハローワークでも求人情報が少なくなっていると言われていて、この先すぐに就職先が見つかりそうになくて心配だ。

この際、手に職をつけて、しっかりとした就職先を探したい。

しかし、失業手当(雇用保険の基本手当)の残りの期間も気になってあせってしまう・・・。

職業訓練を受けている間は、決められた日数を超えて失業手当を受けられる

これまでよりも、もっと安定した労働条件の職場で働きたい。

そのためには、しっかりと手に職をつけたい。技術を身につけたい!

それなら、職業訓練を受けましょう。

失業手当を受けながら、職業訓練を受けられます。

受講料は無料(テキスト代や作業服代は自己負担)です。

日数の上限がありますが受講した日は500円(受講手当)の支給がありますし、交通費(通所手当)も支給されます。

しっかりとした職業訓練を受けて技術を身につけたいが、訓練を受けている期間に失業手当が切れてしまうと生活ができない・・・。

そんな心配をしている方もいるでしょう。

職業訓練を受けている間は失業手当の所定の日数を超えてしまっても大丈夫、失業手当を受け続けられます。

(職業訓練開始までの所定給付日数の残日数などの要件があります。)

ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を「指示」することがあります。この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています

基本手当について ハローワークインターネットサービス

雇用保険法24条(訓練延長給付)

雇用保険法24条(訓練延長給付)

(1項)受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。

2項 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。

3項 第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。

4項 第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第2項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第1項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第2項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。

【編集後記】

きのう(2021/03/18)久しぶりに映画『学校』(1作目)と『学校Ⅲ』(3作目)を観ました。

<学ぶ>こと、<勉強する>ことのすばらしさ。

この2つの作品は、何度観ても感動する私の好きな映画です。

Amazonプライムビデオで各300円。

『男はつらいよ』の山田洋次監督の作品です。

『学校』(1作目)は夜間中学の話です。
(映画のなかで渥美清さんが八百屋のおやじ役で少しだけ出てきます。)

Amazonプライムビデオ 学校

『学校Ⅲ』(3作目)はこの記事で紹介している職業訓練校の話です。
主役の大竹しのぶさんが失業手当(雇用保険の基本手当)を受けながら職業訓練を受けます。

『学校Ⅲ』と『ああ野麦峠』は、どちらも大竹しのぶさんの最高傑作だなぁと感動します。

Amazonプライムビデオ 学校Ⅲ

Amazon ああ野麦峠 <東宝DVD名作セレクション>

こちらはプライムビデオにはなくてDVDです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格