業務災害で療養をするために仕事を休む。
休業4日目からは労災保険から休業補償給付が支給されます。
労災保険から支給されない3日間の休業補償しない会社は労働基準法違反で刑罰の対象です。
Contents
【業務災害】休業開始から3日間は会社が休業補償を支払う
業務災害で療養のために仕事を休んだ日は労災保険から休業補償給付が労働者に支給されます。
労災保険の休業補償給付は休業開始4日目から支給されます。
労災保険の休業補償給付が支給されない3日間は会社が労働者に休業補償を支払わなければなりません。
休業開始から3日間の休業補償。
もしも支払わないなら、会社にきちんと請求しましょう。
請求しても会社が休業補償を支払わなかったときは、労働者は泣き寝入りしなければいけないのでしょうか?
そんなことはありません。
労働基準法違反で労基署に申告する
労災保険から休業補償給付が支給されない休業開始後3日間の休業補償を払わないのは労働基準法76条違反です。
業務災害で休業補償を支払わないのは、6箇月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑となる会社の犯罪です。
請求しても会社が休業補償を支払わなかったときは、労働基準監督署に労働基準法違反の申告をしましょう。
労働基準法
75条(療養補償)(1項)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
76条(休業補償)(1項)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
労働基準法104条(監督機関に対する申告)
(1項)事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労働基準法119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1号 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
会社が倒産して休業開始から3日間休業補償を受けられないときどうする?
休業開始から3日間の休業補償を受けとる前に、もしも会社が倒産してしまったときはどうしたらいいでしょう?
労働基準監督署に休業補償特別援護金を申請できます。
休業補償特別援護金 | |
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支給要件のポイント | 事業場の廃止または事業主の行方不明後に疾病の発生が確定した場合など、休業の初日から3日目までの3日間の休業補償を受けられない場合 |
支給内容 | 休業補償給付の 3 日分に相当する額の援護金が支給されます。 |
請求方法 | 労働者が申請書(「労働者災害補償保険休業補償特別援護金支給申請書」)を労働基準監督署へ提出する。 |
【編集後記】
業務災害で療養のために休業したときは、休業初日から3日間は休業補償を受けとれないと勘違いしている方が少なくありません。
休業初日から休業補償を受けとりましょう。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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