【労働基準法】労働時間が6時間を超えるときは休憩を与えなければ違法

固定ページ
Pocket

労働時間が6時間超えるときは休憩時間を与えるのが会社の法律上の義務です。

電話が鳴ったら出て応対することになっている場合の「昼休み」は、労働時間であって休憩時間ではありません。

休憩時間きちんと取れていますか?

N825 ohirunojikan TP V

休憩時間を与えるのは法律上の義務

労働時間 休憩付与の義務(労働基準法34条)
6時間をこえる場合 45分以上
8時間をこえる場合 60分以上

労働基準法34条(休憩)

(1項)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

1日8時間の法定労働時間を超えて働かせてはいけないという会社の義務には労使協定の締結と労基署への届出などによる例外があります。

しかし、休憩時間を与えない・法定の休憩時間より短くする労使協定を締結することはできませんし、締結したとしても無効です。

1日6時間をこえて働かせる場合には、決められた時間の休憩を労働者に与えなければ労働基準法違反です。

休憩を与えなくても違法とならない労働者(例外)

労働者に休憩を与えなくても労働基準法違反とならない例外があります。

休憩を与えなくても違法とならない労働者(例外)労働基準法施行規則第32条
運輸交通業または郵便事業などの長距離運転業務従事者
屋内勤務者30人未満の郵便局で郵便・電信・電話の業務に従事する者

【休憩】始業開始直後や終業直前は認められない

出勤したら、仕事はじめる前に休憩だ。

仕事のはじめから終わるまで休憩なし、やっと仕事が終わったと思ったら帰る前に休憩してくれ。

これは「休憩」ではありません。

休憩時間

人間は、ある時間継続して働くと疲れるもので、その仕事の途中に休憩時間をあたえると疲れがとれて回復します。

適切な時間の休憩をとることで、作業能率が増進し、災害を防止するうえで重要な意味があります。

始業の開始直後・終業の直前に休憩を与えることは認められません。

休憩時間は労働者が自由に利用できなければならない

休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障したものです。

他の労働者の休息をじゃまするような行為や飲酒を禁止するなどは許されますが、原則として休憩時間は労働者の自由に利用させなければなりません。

休憩時間に体操を義務づけたりしてもいけません。

休憩時間の自由利用の適用除外となる労働者(例外)

下の表の労働者は例外として休憩時間の自由利用の原則が適用されません。

休憩時間自由利用の原則の適用除外 労働基準法施行規則33条
1 警察官、消防吏員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労基署長の許可が必要)
3 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業において保育を行う家庭的保育者

「昼休み」の来客当番・電話当番などは休憩時間ではない。労働時間だから賃金請求できる

休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことをいいます。

いわゆる手待時間は休憩時間は休憩に含まれません。手待時間は労働時間です。

いちおう働かなくて良いとされているけれど、電話が鳴ったら出て対応するとか、来客があったら応対することになっている場合など。

このような場合は「昼休み」と呼ばれていたとしても手待時間(労働時間)であって休憩時間ではありません。

「昼休み」が60分となっていても電話当番・来客当番など電話が鳴ったり来客があった場合には応対することになっているなら、昼休み60分は労働時間です。

休憩時間にたまたま1回電話に出たというようなことはあるでしょうが、そうではなく月に1回電話当番として事務所に残って弁当を食べているなど休憩時間とはいえない手待時間は労働時間です。

終業時刻・定時に仕事を終えたとしたら、60分間の残業代(所定時間または法定時間外労働の割増賃金)を請求できます。

覚えておいていただければと思います。

【編集後記】

朝早く6時すぎても外は暗く、早朝散歩・ジョギングをしない日もチラホラとあります。とくに天気の悪い日に。

タイマーをかけて25分したら仕事を中断して、5分でセットしてある別のタイマーでステッパーを踏む。

ポモドーロテクニックで仕事と運動を組み合わせてみたら、仕事と運動をバランス良く楽しめています。

スクワット、腕立て伏せや腹筋運動など、1回たった5分の運動でも合計では1日1時間以上になりますから試してみてはいかがでしょうか。

IMG 9576 1

昨日の1日1新 ミニマムナンバー最速は誰だ?

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格