【2021/11まで期限延長】求職者支援訓練の給付金の特例措置

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求職者支援訓練の給付金の特例措置が2021年11月まで延長されました。

求職者支援訓練の給付金の特例措置が2021年11月まで延長

職業訓練を受けながら月10万円の給付金を受けられる求職者支援訓練給付金があります。

この求職者支援訓練の給付金には特例措置があり、今月末(2021年9月)までとされていましたが、2021年11月まで延長されました。

シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します

「特例措置」では、シフト制労働者、休業中の労働者、自営業者、フリーランス、などの方が利用しやすくなっています。

「求職者支援訓練の給付金」(原則)

「求職者支援制度」は、雇用保険を受給できない方が対象となる制度です。

職業訓練によるスキルアップを通じて 早期就職を実現するために、国が支援する制度です。窓口はハローワークです。

原則は本人収入が月8万円以下であることが必要です。

求職者支援制度があります

雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ 求職者支援制度があります! 厚生労働省

求職者支援制度では、テキスト代(実費1〜2万円)以外は原則無料で求職者支援訓練・公共職業訓練を受講できます。

そのうえ月10万円の職業訓練受講給付金などが支給されます。

求職者支援訓練の例
基礎 ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など
IT WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など
営業・販売・事務 OA経理事務科、営業販売科など
医療事務 医療・介護事務科、調剤事務科など
介護福祉 介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など
デザイン 広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など
その他 3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など

求職者支援訓練は2〜6ヶ月、公共職業訓練は最長2年受講できます。

ハローワークインターネットサービスの職業訓練検索の[訓練検索・一覧]から、学びたい講座(訓練)を検索してみましょう。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA150010.do

求職者支援制度は、生活費の心配をせずに早期就職にむけて仕事に必要な知識や技術を学べる素晴らしい制度です。利用できる方にはおすすめします。

月10万円の職業訓練受講給付金などは貸付金ではありません。

国から支給されるもので、返還する必要がありません。

安心して利用できます。

職業訓練受講給付金(求職者支援制度) 厚生労働省

求職者支援訓練(原則)についての記事

“求職者支援訓練”。雇用保険に入っていなかった方も受けられる無料の教育訓練があります。その上、1月10万円の給付も受けられる場合もあります。

求職者支援訓練の給付金の「特例措置」

求職者支援訓練には特例措置があります。

特例措置は2021年11月まで延長されました。

特例措置では原則としての求職者支援訓練の要件が緩和されて利用しやすくなっています。

訓練期間、訓練時間が短いものも利用できるようになっていますし、オンラインで受講もしやすくなっています。

シフト制で働いている方や休業中の方や、自営業やフリーランスなど労働者以外の方も利用しやすいようになっています。

シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します

シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します!求職者支援制度のご案内 ~働きながらステップアップ~ 厚生労働省

求職者支援訓練の給付金は「原則」では本人収入が月8万円以下であることが必要です。

「特例措置」では本人収入が12万円以下(固定収入は8万円以下)とされていますので、収入要件が緩和されています。

求職者支援訓練の給付金の「特例措置」としての本人の収入要件12万円(固定収入8万円以下)は2021年11月まで延長されました。

この機会に、対象となる方は利用を検討してみてはいかがでしょうか?

求職者支援訓練の給付金の「特例措置」について、

詳しくはお住まいの地域を管轄しているハローワークに問い合わせてみましょう!

求職者支援訓練の給付金の「特例措置」についての記事

コロナ禍の休業・シフト減の労働者【コロナ対応ステップアップ】職業訓練受けよう

【編集後記】

新型コロナウイルス緊急事態宣言がまた延長。

新型コロナウイルス感染症を知ってからもう1年半以上も仕事以外で都心を出歩くことも外食を楽しむこともなくなり、旅行にもまったく行かなくなりました。

不便ですが、良かったこととしてお金を使わなくなりました。

外食や都心で遊ぶことがなくなった分お金を使わずにすみます。

お金を使わないと言っても本やセミナー(オンライン)などの学習には変わらずに使っていますし、切り詰めているわけではありません。

週末は家族で料理を工夫して楽しんでいるので、食事も充実しています。

あまった餃子の皮で作ったピザ(小倉家オリジナル)

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格