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使用者(会社)の責に帰すべき事由がある場合は、
給料全額の支払いを請求できる 民法536条2項
民法536条2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。
この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
民法536条2項によって、勤め人(労働者)の方は、会社(使用者)に責めに帰すべき事由(故意・過失または信義則条これと同視すべき事由)がある休業の場合は、
休業中の給料100%全額を支払うことを請求できます。
民法536条2項で給料100%全額の支払いを請求できない場合でも、
天災地変かそれに準ずる程度の不可効力による休業以外のもので、
勤め人(労働者)の責めに帰すべき事由によるものでなければ、
休業中の給料(平均賃金)の60%の支払いを請求できる
労働基準法26条にある「『使用者の責に帰すべき事由』とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであつて、民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」(ノース・ウエスト航空事件最高裁判決)
労働基準法26条
(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
たとえば次のような場合、労働基準法26条による休業手当を請求できます。
(1)使用者の故意又は過失による休業
(2)仕事がない、製品が売れない、資金調達が困難など、経営不振による休業
(3)資材の不足による休業
(4)会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業
(5)従業員不足による休業
(6)親会社の経営不振による休業
上の例であっても、使用者(会社)の責に帰すべき事由がある場合は、
労働基準法26条によって休業手当が支払われた場合でも、
給料100%全額との差額の支払いを請求できます。
就業規則・労働協約・労働契約で、
業務都合によって休業を命じたときは賃金を支払わないなどが定められていたとしても、
給料(平均賃金)の60%の休業手当を会社(使用者)は勤め人(労働者)に支払わなければ労働基準法26条違反で違法
労働基準法は刑罰によって強制される法規です。
労働基準法120条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
【編集後記】
今日は紅い梅の花が咲いているのを見つけました。
労働基準法に書いてあることだけをやっていれば大丈夫。
労基法に書いてないことはやらなくて大丈夫。
ではありません。使用者の皆さまはご注意ください。
労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法・雇用保険法が労働法なのではありません。
労働法の大切な一部ではありますが、
憲法が大前提にあり、一般法として民法・刑法などがあり、労働者(勤め人)保護の目的から修正として労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法・雇用保険法などの各法がありますから、目的から法を理解しなければいけません。
今日の1日1新
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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