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労働法って何だろう?先ずは手軽に読める本やパンフレットから労働法を知ってみましょう。
“労働法”って名前の法律があるわけじゃないみたいだ。
労働法ってなんだろう?
勤め人の方はもちろん、
学生の方も学校を出たあとで働くことになる方が多いのですから、
労働法は一番身近な分野の法の1つです。
しかし、労働法といっても何のことかよくわからない。
そんな方は、手軽の読める本やパンフレットを見ることから労働法を知ってみてはいかがでしょうか?
『まんがでゼロからわかる ブラック企業とのたたかい方』旬報社
アリさんマークの引越社事件の話です。
テレビ東京『ガイアの夜明け』でも放送されていましたので、ご存知の方も多いと思います。
マンガがほとんどの本ですのでとても読みやすいです。
労働法に関心のない妻もマンガの部分だけサッと読んだほどです。
入門書を読む前に読むような本だと著者(弁護士)が書いています。
難しいことはできるだけ書かないようにしていて、
高校生が読んでもわかるように書いたそうです。
法律的な説明をくだいた日常用語でうまく説明できるものだと驚きます。
労働法を知らない方へセミナーで講師をしたいと考えている方にも表現の勉強にもなる本です。
『ポケット労働法』など東京都(産業労働局)が作成したパンフレット
『ポケット労働法』は東京都のホームページを見ると2017版です。こちらは2017年6月発行ですので、間もなく2018版が発行されるのでしょうか。
毎日通勤電車の中などで、1つの項目だけでも読んでみるのも良いと思います。
第 1 章 就職するときに
第 2 章 働く人、雇う人のルール
第 3 章 労働時間と休日・休暇
第 4 章 育児・介護休業法
第 5 章 派遣労働
第 6 章 労働組合
第 7 章 安全衛生と労災保険
第 8 章 雇用保険と健保・年金
第 9 章 退職・解雇のときに
働く人たちのための窓口
労働関連資料・パンフレットダウンロード 東京都TOKYOはたらくネット
『ポケット労働法以外』にも手軽に読める労働法関連パンフレットがダウンロードできます。
“労働基準法に書かれていないから違法ではない”のではありません。前提となる憲法と民法の入門の本も読んでみましょう。
意外に少なくない話で驚くのですが、“労働基準法には定められていないことだから法律違反にはならない”と言う社長(会社)の話があります。
労働基準法という特別法の前提には、一般法としての民法があります。民法の前提として憲法があります。
“労働基準法に書かれていないことなら違法ではない”ということでは全くありません。
例えば、会社(使用者)の安全配慮義務です。
安全配慮義務は、労働契約法ができて安全配慮義務が明文化されていますが、労働契約法ができるより前から、民法をもとに安全配慮義務の法理が確立していました。
第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)、民法1条2項(信義則)
労働契約法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働基準法や労働契約法などの特別法の前提となる一般法としての民法と民法の前提となる憲法の初心者向けの本を読んで理解すると、
特別法としての労働基準法や労働契約法などの位置付けも理解できます。
憲法・民法・特別法である労働基準法や労働契約法などが合わさって、労働法という分野があります。
【編集後記】
労働法を学んだら、自分のためだけでなく、若い方に少しでも伝えましょう。
今日の1日1新: Coca-Cola CLEAR
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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