労働法。はじめて学ぶなら行政主催の無料セミナーに参加してみるのもいい。

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なんでもそうですが、初めて知ることというのは難しいものですし、わからないものです。

全体像を見渡せると、雰囲気がつかめます。
そうすれば、細かい知識は後から吸収できるようになります。

法律は耳学問

法律は耳学問という言い方があるくらいですから、いきなり専門書を読むよりも、セミナーで講師から話を聞いて労働法の全体像を学習できると、理解しやすいでしょう。

働いている方にとって一番身近な法律は労働法です。
とはいうものの、いざ自分が労働問題のトラブルに巻き込まれて初めて身近に感じる法律かもしれません。

しかし、働くことをめぐるトラブル、労働問題は、事前にある程度労働法の知識があれば大きなトラブルに前に防いだり、小さなトラブルで終えることも少なくありません。入門、基本は知っておいて損はありません。得しますので学んでみましょう。

行政が開催する労働法セミナーは無料で参加できるものがある

行政が開催するセミナーは無料で参加できるものがありますので、チェックしてみましょう。
あなたが関心があるテーマと内容のセミナーがあれば、参加してみてはいかがでしょう。

東京都TOKYOはたらくネットから

東京に住んでいる・働いている方なら、東京都TOKYOはたらくネットから労働法セミナーのご案内をチェックしてみましょう。

これから申し込むとすると、たとえば、労働法基礎セミナーin大崎があります。

東京都南部労政会館(大崎)品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー2F

開催日時 テーマ 早稲田大学法学学術院教授 島田陽一氏 (開催時間は18:30~20:30)
1/ 9(木) 労働法とは/労使のルール 法の基本的な枠組み・労働組合の特別な権利
1/10(金) 働くとき・雇うときのルール1 労働者と使用者・労働契約、採用など・公正な採用選考について(労働相談情報センター職員より)
1/15(水) 働くとき・雇うときのルール2 ・人事・労働条件の終了など
1/16(木) 労働条件のきまりあれこれ1 ・賃金・労災など
1/17(金) 労働条件のきまりあれこれ2 ・労働時間・休日、休暇など

他にもさまざまなセミナーの案内がありますので、東京都TOKYOはたらくネットから労働法セミナーのご案内をチェックしてみましょう。

たとえば、神奈川県では「知って役立つ!若者のための労働法基礎講座」

「知って役立つ!若者のための労働法基礎講座」

開催日(時間は14:00~16:00) 場所
1/25(土) 川崎
2/1(土) 藤沢
2/29(土) 横浜
3/8(日) 相模大野

近年の若者の雇用・労働環境については、若者の社会経験や労働法知識の不足から、違法・脱法的な過酷な労働環境で働かせ、意図的に若者を使い捨てる、いわゆるブラック企業やブラックバイト、また、そこで強いられる過重労働等による、若者のメンタル不全や過労自殺などが大きな社会問題となっています。本講座は、若者が、違法・脱法的な労働行為から自分を守り、不当な不利益を被る事無く、過重労働やメンタル不全、過労死等を未然に防ぐ為に、労働法の専門家をお招きして、知っておくべき労働法等の基礎知識を分かりやすく解説し、働く上で必要な実践的な労働法の知識や、労働トラブルなどに対処する方法の習得を目的とした講座です。また、就労支援担当の方や、人事労務担当者の方、労働問題や労働法に関心をお持ちの全ての方々にも、この問題に広くご理解とご認識を深めて頂ける講座です。是非ご参加ください。

IMG 1729

西新宿の夜景 ライトアップされた都庁

【編集後記】

あなたが住んでいる働いている都道府県や区市町村で行政が主催する労働法セミナーを調べてみましょう。
そして、あなたが関心があるテーマと内容のセミナーがあれば、参加してみましょう。
転ばぬ先の杖。行政が主催する労働法セミナーに参加して労働法を学ぶきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

昨日の1日1新 仕事帰りの銭湯。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格