給料の一部を払ってくれない。
残業代が削られている。
先月の給料がまだ払われていなくて今月分も待ってくれと言われている・・・。
社長に払ってくれと言ってもダメなら、労基署に申告しましょう。
給料の全額を決められた日に毎月払う。会社の法律上の義務
週に1回、2週に1回など月に何回払おうといいのですが、
給料は少なくとも毎月1回払うのが会社の義務です。
毎月1回は払うだけではなく、一定の決められた日に払わなければ法律違反です。
今月は1日だったけど来月は末日だとなるとほぼ2ヶ月も給料を受取れなくなってしまいます。1日や末日など毎月の特定した日に給料を払う義務がに会社にあります。
税金・社会保険料を差し引いた給料の全額を毎回の給料日に払わないと法律違反です。
賃金支払についての違反は30万円以下の罰金刑となる犯罪です。(労働基準法120条)
給料未払いをやめて、すぐに払うように社長に話しましょう。
役所がつくった資料だと納得しやすいかもしれません。
東京都発行の『ポケット労働法2020』の3−3賃金支払いの5原則を見せながら説明してみると良いのでは?
印刷された冊子の『ポケット労働法2020』は労働相談情報センターで無料でもらえます。
労働相談情報センターは飯田橋、大崎、池袋、亀戸、国分寺、八王子にあります。
こちらからPDFデータでダウンロードもできます。
まずは未払い給料を払うように会社に話しましょう。
それでも会社が払わないときはどうしたらいいでしょうか?
労働基準監督署に申告しましょう。
申告して労働基準監督署から会社が未払い給料を払うように指導や是正勧告をしてもらいます。
賃金支払の5原則
賃金支払の5原則(労働基準法24条) | 備考 | |
---|---|---|
1 | 通貨払い | 労働協約で決めた場合以外に賃金は現物支給で払ってはいけない、通貨で払う。労働者本人の同意があれば口座振込で払う。 |
2 | 直接払い | 賃金は労働者本人に払わなければならない。 未成年者であっても親など代理人に払ってはいけない。 |
3 | 全額払い | 法律で決められた税金と社会保険料は差し引くが、それ以外に皿を割った分の弁償代などを賃金から差し引いてはいけない。 |
4 | 毎月1回以上払い | ボーナス以外の賃金は毎月1回以上払わなければならない。 |
5 | 一定期日払い | ボーナス以外の賃金は毎月1日や毎月末日など 特定した日に払わなければならない。 |
労働基準法24条(賃金の支払)
(1項)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
給料未払いは労働基準監督署に申告できる
社長に話しても未払いの給料が払われない・・・。
あきらめずに労働基準監督署に申告しましょう。
給料未払いは労働基準法24条違反です。
あなたは労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告できます。
申告を受けた労働基準監督官は会社に対して調査します。そして未払いの給料を払うように会社に指導、是正勧告します。
是正勧告に会社がしたがわない場合は、労働基準監督官は逮捕や送検という手続もできます。
労働基準法104条(監督機関に対する申告)
(1項)事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労働基準監督署に未払い給料を伝えるときには、
労働基準法違反の申告をするので労働基準監督官と話すと伝えましょう。
はっきりと伝えないと、単なる相談として扱われて話はしたけれど、申告できずに帰されてしまうかもしれません。
労働基準法違反の申告をするので労働基準監督官と話すと伝えます。
給料未払いの申告をするときには、未払いの証拠を持っていきましょう。
給料明細書、タイムカードや就業規則の賃金規定など、給料の未払いがわかる資料を持って申告しましょう
【編集後記】
・申告書の書き方など労働基準監督署への申告の相談を受け付けています。
・労働基準監督署への申告の同行も受け付けています。
1人で申告に行きづらいという「内向型」労働者の方。
打ち合わせの上で同行しますので、心配でしたらお申し込みください。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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