働いた時間の計算が30分単位なので、25分位残業したところで“おつかれさまー。上がってください。”と言われると何だかとても損した気持ちになる。
Q.そもそも働いた時間(労働時間)はどのような単位で計算するものなのでしょうか?
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働いた時間(労働時間)は1分単位で計算しないと労働基準法違反。
賃金計算の端数の取扱いとして、賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数の取扱いについて、以下の場合のみ端数処理をすることを労働基準法違反ではないと厚生労働省が通達を出しています(昭63年3月14日基発第150号)
1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
この例外の“単位”計算の端数処理以外は、
1分単位で労働時間を計算しなければ労働基準法違反となります。
そもそも、1分単位で日々の労働時間が計算されていなければ、
1時間未満の端数・30分未満という端数を1か月で集計することはできません。
働いた時間を15分単位や30分単位などで計算し、単位に満たない端数を切り捨てると労働基準法24条違反
賃金の支払いに関する原則(労働基準法24条1項、2項)
⑴ 通貨払いの原則
⑵ 直接払いの原則
⑶ 全額払いの原則
⑷ 毎月1回以上一定期日払いの原則
労働基準法24条
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
5分・10分・15分・30分など毎日の労働時間の計算に単位を使い、単位に満たない端数を切り捨てて賃金を計算して支払うことは、全額払いの原則に違反します。
全額払いの原則に違反しますので、会社(使用者)は労働基準法120条による「三十万円以下の罰金」を受けることになります。
5分・10分・15分・30分など毎日の労働時間の計算に単位を使って、単位に満たない端数を切り捨てて賃金を計算して支払うことは刑事罰を受ける犯罪行為なのです。
未払い賃金の請求時効は2年。早めに請求しましょう
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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