【60歳で老齢年金繰上げ受給を検討中】繰上受給したあとで障害年金請求できるか?

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60歳に近くなると、老齢年金を繰上げて受給するかどうか検討する方もいます。
65歳になる前に老齢年金を受給できるのはメリットですが、大きなデメリットもあります。
現在ケガや病気で療養中で将来的に障害年金の請求も検討している方は、老齢年金の繰上げ受給をすることには特に注意が必要です。

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年金を繰上げ受給するかどうか悩む男性

【Q&A】60歳で老齢年金繰上げ受給を検討中。繰上げ受給したあとでも障害年金請求できるか?

Q.60歳になったら老齢年金を繰上げ受給することを検討中です。現在、病気で療養中ですが障害が重くなった場合には、老齢年金を繰上げ受給したあとでも障害年金を請求できるでしょうか?

A.60歳前に障害の原因となる病気やケガによる初診日がある場合には、老齢年金を繰上げ受給したあとでも障害年金の障害認定日請求は行なうことができます。しかし障害認定日に障害等級に該当する状態になかった場合には、老齢年金を繰上げ受給していると事後重症請求はできなくなります。

病気や怪我で療養していて、生活するために十分な給料を受け取れる働き方ができないという方。
今はまだ障害年金を受給できる程度の障害の状態ではないが、もしも今以上に状態が悪くなった場合には障害年金を請求したいという方もいらっしゃるでしょう。

もしも60歳が近い方でしたら、老齢年金を繰上げ受給して少しでも早く年金を受給して生活に必要なお金を確保したいという場合もあるでしょう。

しかし、老齢年金は本来65歳から受給するものですから、65歳になる前に繰上げて老齢年金を受給してしまうと大きなデメリットがあります。

65歳になるよりも早く老齢年金を受給開始できるメリットと、繰上げ受給することのデメリットの両方を知った上で、老齢年金を繰上げ受給するかどうかを慎重に判断していただきたいと思います。

老齢年金を繰上げ受給することのデメリットの1つは、受給できる年金額が少なくなるということです。老齢年金繰上げ受給により年金が減額される割合(率)は生涯続きます。

老齢年金を繰上げ受給することのデメリットのもう1つは、65歳になった扱いになることです。
老齢年金は本来65歳から受給するものですので、繰上げ受給すると年金の法律の上では65歳になったという扱いになります。

老齢年金の繰上げ受給後は65歳になったものと見なされますから、事後重症による障害年金の請求ができなくなるなどのデメリットがあります。

老齢年金を繰上げ受給することのデメリットを、それぞれ見てみましょう。

老齢年金の繰上げ受給すると、その後ずっと年金が少なくなる

老齢年金は65歳から受給できる年金です。
しかし、65歳になる前に繰上げて老齢年金を受給することもできます。

「年金は少しでも早く受給できた方が助かる」ということで繰上げ受給を望む方も、もちろんいらっしゃいます。

しかし、老齢年金を繰上げて受給することはメリットだけではありません。大きなデメリットがあることも知っておく必要があります。

65歳から受給する年金を65歳になる前に受給すると、受給を早める月数に応じた率(割合)で年金額が減らされてしまうのです。

よくある勘違いは、「65歳前に繰上げて老齢年金を受給して年金が減額されるのは65歳まで。65歳からは減額されない年金額を受給できると思っていた・・・」というものです。

減額された年金は生涯減らされたまま、年金の減額率は一生続きます。老齢年金の繰上げ受給のデメリットとして注意が必要です。

老齢年金を繰上げ受給したときの年金額の減額率

老齢年金を繰上げ受給したときの年金額の減額率

【1962年(昭和37年)4月2日以降生まれの方】繰り上げた月数×0.4%減額(最大24%)(数字は%)

請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 24.0% 23.6% 23.2% 22.8% 22.4% 22.0% 21.6% 21.2% 20.8% 20.4% 20.0% 19.6%
61歳 19.2% 18.8% 18.4% 18.0% 17.6% 17.2% 16.8% 16.4% 16.0% 15.6% 15.2% 14.8%
62歳 14.4% 14.0% 13.6% 13.2% 12.8% 12.4% 12.0% 11.6% 11.2% 10.8% 10.4% 10.0%
63歳 9.6% 9.2% 8.8% 8.4% 8.0% 7.6% 7.2% 6.8% 6.4% 6.0% 5.6% 5.2%
64歳 4.8% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4%

老齢年金の繰上げ受給と障害年金請求との関係

老齢年金を繰上げ受給することのデメリットは年金が生涯減額されることだけではありません。

Q&Aで老齢年金の繰上げ受給と障害年金の事後重症請求について紹介しました。

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)では障害年金の障害等級に該当する状態になかった方が、障害認定日をすぎてから障害の程度が重くなった場合に行なう、事後重症請求は老齢年金を繰上げ受給するとできなくなります。

事後重症請求のほかにも、別のケガや病気による障害を合わせてはじめて1級2級の障害等級に該当することによる請求ができなくなるなど、老齢年金の繰上げ受給をすることで障害年金を請求できなくなる場面がいくつもあります。

障害年金の受給以外にも、老齢年金の繰上げ受給をするとできなくなってしまうことがありますので、注意しましょう。

  • 寡婦年金を受給できなくなる。
  • 国民年金に任意加入できなくなる。
  • 国民年金の保険料を追納できなくなる。
  • 繰上げ受給は取り消せない。

国民年金法
附則第9条の2の3(障害基礎年金と繰上げ受給)附則第9条の2第3項(老齢基礎年金の全部繰上げ)
附則第9条の2の2第3項(老齢基礎年金の一部繰上げ)上記の老齢基礎年金の受給者には、障害年金についての以下の規定は適用しない。第30条第1項(障害認定日請求)2号(被保険者であった者で、初診日において日本国内に住所がありかつ60歳以上65歳未満の者)
第30条の2(事後重症請求)
第30条の3(基準障害で初めて2級1級)
第30条の4第2項(20齢前障害)
第34条第4項(その他の傷病との併合認定による額改定請求)
第36条第2項ただし書(その他の傷病との併合認定による支給停止解除)
第49条(寡婦年金)
附則第5条(任意加入被保険者となることができる)

厚生年金保険法
附則第16条の3(障害厚生年金と繰上げ受給)附則第7条の3第3項(老齢厚生年金の全部繰上げ)
附則第13条の4第3項(特例による老齢厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の全部繰上げ)
附則第9条の2第3項(老齢基礎年金の全部繰上げ)
附則第9条の2の2第3項(老齢基礎年金の一部繰上げ)上記による老齢年金の受給者には、障害厚生年金についての以下の規定は適用しない。第47条の2(事後重症請求)
第47条の3(基準障害で初めて2級1級)
第52条第4項(他の傷病との併合認定による額改定請求)
第52条の2第2項(障害基礎年金のその他障害との併合認定による額改定請求・障害基礎年金のその他障害との併合認定による支給停止解除)
第54条第2項ただし書(その他の傷病との併合認定による支給停止解除)
第52条第7項(障害基礎年金の受給権がない障害厚生年金の受給者についての診査による額改定・額改定請求)

【編集後記】

今日は用事があって久しぶりの吉祥寺。
新宿から中央線ですぐ行けるのですが、ここ数年ごぶさたしてました。
駅から少しはなれた武蔵野八幡宮でお参りも。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格