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2017年度「過重労働解消キャンペーン」結果には、年少者への違法な働かせ方が判明し、是正勧告が行われたことが記載されています。
厚生労働省では、このたび、昨年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、公表します。
今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業 場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる 7,635 事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、5,029 事業場(全体 の 65.9%)で労働基準関係法令違反を確認し、そのうち 2,848 事業場(37.3%)で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。
平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表 2018/4/23
監督指導事例には、満18歳未満の労働者(年少者)に対して違法な働かせ方をしていたことが判明し是正勧告が行われたことが記載されています。
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- 深夜労働を行わせていた。 ➡労働基準法第61条違反
- 時間外労働を行わせていた。 ➡労働基準法第32条違反
- 法定の休憩時間が与えていなかった。➡労働基準法第34条違反
(労働時間が8時間を超える場合に1時間以上の休憩時間を与えなかった)
年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、労働基準法では年少者の就業に様々な制限を設けて保護を図っています。
原則として、年少者(満18歳未満の方)に深夜労働(午後10時から翌日午前5時まで)をさせることはできません。また、原則として時間外・休日労働をさせることもできません。
労働基準法33条1項、60条3項、61条(2項〜6項)、などの一部の例外を除いて、
原則として、年少者(満18歳未満の方)に深夜労働(午後10時から翌日午前5時まで)、時間外・休日労働をさせることはできません。労働基準法で禁止されています。
労働基準法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
(深夜業)
第六十一条
(1項)
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
年少者(満18歳未満の方)には、危険有害業務をさせることはできません。
労働基準法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
(坑内労働の禁止)
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
【編集後記】
労働基準法違反の危険な働かされ方で15才少女が転落死した事件がありました。
「15歳少女 清掃バイト中に転落死 労働基準法違反」の記事で紹介しました。
アルバイトに限らず、就職している方も含めて、年少者の方の健康及び福祉の確保等の観点から労働条件の最低基準を定めた労働基準法を守らせるように、労働基準法を少しでもパンフレットなどで知り、職場や地域で年少者に知らせて行くことが大切ではないでしょうか。
高校生等を使用する事業主の皆さんへ 厚生労働省
高校生の皆さんへ「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」
クリックして011198120f84dc4de868dc0d0b96a28a.pdfにアクセス
厚生労働省
今日の1日1新
固まるバリバリチョコソースをトッピングしたファミマのチョコレートフラッペ
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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