憲法記念日。はじめて学ぶ憲法。日本で一番わかりやすい憲法の講義をする先生(弁護士)の無料講座(動画)で学ぼう

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今日は憲法記念日です。“憲法”という言葉を聞いてどんな印象を持ちますか

今日は憲法記念日です。日本国憲法が施行されて71年を迎えました。

“憲法”と聞いた時に、どんな印象をお持ちになりますでしょうか。

9条とか25条という聞いたことがある条文の番号が思い浮かび、
大事な「法律」なんだろうなーというのが、私の印象でした。

25条で言えば、生活保護法との問題で問われてきた(問われている)ので、
法律の中で一番重要な(偉い)ものなんだろうなーという印象でした。

お読みいただいている方は、“憲法”について、どんな印象をお持ちでしょうか?

私の印象は間違っていて、憲法は一番重要な法律などではありません。

それどころか、憲法は法律ではありません。

どういうことでしょうか。

伊藤真さんの「[体験講義] はじめての憲法」を動画で無料体験受講してみましょう。

今回は憲法とは何か、司法試験の受験指導校の塾長で弁護士、全国で市民向けの憲法講座などで講師もしている、伊藤真さんの無料の憲法講座(ネットでの動画)で学ぶ紹介です。

伊藤真さんは司法試験受験者向けの憲法や法律の試験対策の専門的な本だけではなく、広く一般向けの憲法や法律やその他に時間術や勉強法など幅広い本を執筆している方でもあります。

『中高生のための憲法教室』
市民向け講演会では、中高“年”のための憲法教室と読み替えても良い内容だと話しています。

先ずは本を読みたいという方は、たとえば以下の2冊なども良いかもしれません。

しかし、憲法をはじめて学ぶという方は、
わかりやすい語り口でしかも本質についての話を聞いて(見て)みる方が良いと思います。

そのあとで、本を読むと、基本・本質がわかっているので、楽に読めます。

理解できる度合いがまったく違います。これは私の経験から実感して言えます。

伊藤真さんのオフィシャルサイトの中に伊藤真の体験講義「憲法を学ぼう」があります。

「伊藤真オフィシャルサイト」(http://www.itomakoto.com)を見てみましょう。

伊藤真の体験講義「憲法を学ぼう」

「※左の画像をクリックすると、動画がご覧いただけます。(無料)」をクリックしても、
残念ですが、今日の時点ではなぜかリンク先へと移動せずに別のページに進んでしまいます。

伊藤真さんが塾長をしている
司法試験・司法書士試験・行政書士試験など法律資格の受験指導をしている伊藤塾のホームページから、

[体験講義] はじめての憲法が、無料体験受講できます。

こちらから、受講してみましょう。

伊藤塾のホームページ(https://www.itojuku.co.jp)の一番下の方にある

伊藤塾の学習スタイル Web(通信) Web講座詳細へ をクリックします。

無料お試し版はこちらから(ストリーミング) をクリックします。

ログイン をクリックします。

左横に表示されるメニューから

法科大学院・予備試験・司法試験【入門】 をクリックします。

伊藤 真塾長 【講座説明会・体験講義】の 「詳細へ」をクリックします。

[体験講義] はじめての憲法 1の「詳細へ」をクリックします。

「PLAY」をクリックします。

「▶︎」をクリックします。再生がはじまります。

再生速度をマウスでスライドさせると1.0倍速から2.0倍速まで再生速度を変更できます。
2.0倍速でも聞き取れますので、時間がない方は2.0倍速で再生すれば半分の時間で講義を見ることができます。

2ユニット(36分・40分)合計で76分(1時間16分)で憲法とは何かの本質を学べます。
2.0倍速で再生すれば、38分で受講できます。

憲法は法律の中で一番重要なものというイメージをお持ちでしょうか。

そうではない、法律と憲法は全く別のものだということ。
そもそも法律とは何か、なぜ法律に従うのか、という話から講義がじまります

イギリスのEUからの独立問題、第2次世界大戦のナチス(ナチスは労働者のための政策をすすめました)ヒトラーの話、日本の中国での731部隊の話など、難しい高尚な話ではなく、わかりやすい具体的な話で講義が進みます。

憲法と法律のちがい
憲法は「法」だが「法律」ではない。
法律は、国家が国民の自由を制限し社会の秩序を守る。
憲法は、国民が国家を制限し国民の権利・自由を守る。
誰に向かって守れと言っているのか「名宛人」がちがう。
日本国憲法で一番大切なこと(立憲主義の根本目的)は個人の尊重。
憲法13条前段「すべて国民は個人として尊重される。」

はじめて憲法について聞く人がわかるように、
専門用語を知っていることを前提にして講義が進みませんので安心して聞けます。

同じ社労士じゃないか・男同志なんだからなど、
何かに一括りにして語られるのが私はいやで仕方ありませんので、
単位は個人、個人として尊重という話を聞くとなるほどーと納得します。

(この講義とは別の話ですが、

ここでいう国民とは日本国籍をもっている人という意味ではありません。

「All of the people shall be respected as individuals. 」

All of the people  全ての人々は、という意味です。Japanese Law Translation

国家は個人の権利を守るためにこそ存在する。これこそが立憲主義の本質。

一人ひとりの自由を保障し、誰もが人間としての尊厳を持って個として尊重されて、生きることができるようにすることをめざす。

それが立憲的意味での憲法、近代憲法の本質。

こう文字で書いてしまうと、抽象的でフーンという感じがすると思いますので、

実際に講義を見ていただければ、と思います。

2ユニット(36分・40分)合計で76分(1時間16分)です。
2.0倍速で再生すれば、たった38分です。

無料動画を再生するのに、mailアドレスや登録など、何も必要ありません。

【編集後記】

実は私は、60分✖3講義の憲法体系マスターの講座を無料DVDで受講しました。
15年近く前になると思います。(たまたまそういうキャンペーンがあったのです)

社労士試験合格後に、
電通過労自殺裁判について労弁(労働者側弁護士)の方(現在は使用者側で活躍しています)の講義を受けたことがあります。

そのときの弁護士の講義で、
裁判で過労自殺した遺族の方が電通に勝利したのは安全配慮義務の法理をもとにしたものであること、安全配慮義務の法理自体は民法の問題であるということを知りました。
(もちろん労働安全衛生法など関わってきています)

ブルジョア市民法である民法が労働者を守ることがあるのだということに驚いて、民法を学びたいと思いました。

社労士試験の受験講座では、民法の話が出てくるとこれは社労士試験とは関係ない民法の話だからと言って終わってしまっていました。当時は民法は労働法とは関係ないと思っていました。まして憲法など思いもしません。

民法について学ぶのであれば、夜間大学で法律学科に入学するしかないかと思いましたが、
朝型のタイプなので昼仕事したあとで夜学校に行くのは無理だなと悩んでいました。

たまたま本屋に行ったときに、憲法・民法・刑法の体型マスターの講座をDVD無料で受講できるというポスターが貼ってあり、民法をDVDでしかも無料で学べるということで喜んで申し込みました。

民法だけ学びたかったのですが、
憲法・民法・刑法の体系マスターとありますので、順序よく見てみようと思って、見たのが憲法の講義でした。

この講座が無料だったことで、たまたま学んだのが憲法でした。

憲法を学び始めるきっかけは、
民法の講座に憲法がついていたこと、しかもそれが無料だった、それだけのことでした。

憲法とは何かという講義に驚きました。

全く思ってもみなかった話で、近くにいた妻まで寄ってきて見たほどでした。

民法と刑法の講義もそれぞれ60分✖3講義で、憲法・民法・刑法をそれぞれ無料で勉強できました。

民法の講義で学んだことは実際の場面でもとても役に立ちました。

契約とは国家権力による強制力をともなう約束のこと。
申し込みの意思表示と承諾の意思表示が合致すると契約が成立し、
成立した契約は相手方の合意がなければなかったことにできないのが原則であること。
(保証契約は書面によることが要件ですし、特別法などでも例外があります。)

この単純な契約の原則を学べたおかげで、

労災でなくなった方の遺族の方に会社から支払われるべき2000万円が1円も支払われていなかった問題で、

やりとりは1年以上かかりましたが2000万円全額が会社から遺族へ支払われました。

「知は力なり」(フランシス・ベーコン)です。

私は無料DVDで学んでおいて申し訳ないのですが、
(その後で何年かしてから、伊藤真さんの基礎マスター憲法と民法を有料講座で受講しましたけれども)

憲法と法律に関心がある方は、お金に困っているのでなければ、法学入門を含めた伊藤真さんの体系マスターを有料でも学ぶのはお得です。

憲法と法律を本質から具体的な話でわかりやすく教えるのは日本で一番でしょう。

実は、国家権力を制限して国民の権利・自由を守る法が憲法だというのは、

この無料DVD受講するよりも少し前に、講演会で池田香代子さんの話で聞いたことがありました。

テーマ自体は『世界がもし100人の村だったら』の本についての講演会でした。

池田香代子さんは、今学び始めたところでうまく話せないがと言いながら説明していたのですが、

法律は国家が国民を縛るものだが、憲法は国民が国家権力を縛るものだ、と話していました。

その話を聞いたときは、さすがにそれは違うだろうと思いました。

しかし、伊藤真さんの憲法の講義をDVDで見て、そして本屋で憲法の本を読んだり、大学卒業程度向けの国家公務員や地方公務員試験の憲法の問題集を見ると、

憲法は国家権力を制限して国民(個人)の自由(人権)を保障するための道具(法規範)であると、必ず出ていました。

立憲主義という考え方が、国家権力の側の人間(公務員)は誰でも知っている常識であることに驚きました。

大学を卒業するまで、小中高・大学と合わせて16年間学校に通ったのですが、私は全く知りませんでした。

政治やメディアでは改憲・護憲という話もよく出てきていますが、
そもそも憲法とは何かという前提なしには議論にならないのではないでしょうか。

先ずは、憲法とは何かを学んで理解することから始まる話だと思います。

無料動画の講座を受講できるのは、今月いっぱい(2018/5/31まで)です。

憲法記念日の今日このblogを読んでくださった方は、この無料動画の講座を見て憲法を学んでみてはいかがでしょうか。

今まで考えたこともなかった学びになるかもしれませんよ。

今日の1日1新:新宿きゅうぱきゅうぱで焼肉の晩ご飯

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格