学生。バイト中にケガで労災。仕事はできないが学校は通える。休業補償給付を受けられるの?

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学生の方がバイト中にケガで労災に遭った。学校に通えても仕事はできない。仕事を休んで療養が必要な間は休業補償給付を受けられます。

治療を続けながら、学校には通えている。でも仕事は休むように病院で言われていて働けない。

このような場合は、学校に行っている日も労災保険から休業補償給付を受けることができます。

休業補償給付とは、労災に遭ってしまった労働者の方が、療養(=「病気やけがの手当てをし、からだを休めて健康の回復をはかること。」大辞泉)のために仕事を休まなければならない状態である場合に、労災保険から給料の約8割を受け取るものです。

労災保険から支給される休業補償給付は、休業(休み)開始から4日目から受け取ります。

休業開始から3日間はどうなるのでしょうか?

この3日間は会社が労災に遭った方へ支払うことが労働基準法で義務付けられています。

パート・アルバイトなど非正規雇用の方も、労災保険給付を受けることができます。給付内容は正規雇用の方と同じ。

Q.パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。

A.パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。

労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。

厚生労働省

たとえば、学生の方がバイト中にケガをしました。労災申請をして休業給付を受けることになりました。

治療が必要で仕事は1ヶ月休む必要があるとの診断を受けて、バイトは1ヶ月休む必要があります。

学校へ行って勉強はできます。学校に通学したら休業補償給付は出なくなるのでしょうか?

療養のために働けない期間の給料の代わりに受け取れるのが労災保険の休業補償給付。

学校に通学しているときはもともとバイトはできないのだから、休業補償給付は受けられない、でしょうか?

いいえ、学校に通学はしていても、ケガの療養のためにバイトを休まなければならないと病院で診断を受けた期間は、

労働基準監督署で労災と認められたら、労災保険から休業補償給付を受けられます。

治療が必要で仕事は1ヶ月休む必要があるとの診断を受けて、バイトは1ヶ月休んだ。

週2日働いていて、これからも週2日働く予定でいた。

たとえば8月1日〜8月31日までが休業期間だった場合の休業補償給付の対象となる日はいつでしょうか。

バイトする予定だった日数は10日間ですが、休業補償給付の対象となる日は31日間です。

1日の給料の約8割の31日分を、労災保険の休業補償給付を受け取ることができるのです。

参考 「アルバイト学生に対する休業補償給付の支給について」昭和28年4月6日基災収第969号

休業補償給付は、どんな場合に受けられるのか?(労災保険の休業補償給付の支給要件)

No. 1・2・3の3つの要件を満たすと、
労災保険から休業補償給付を受けられます。
1 業務災害または通勤災害によって、
治療などを受けて療養していること。
2 その傷病(病気やケガ)によって、
労働(仕事)をすることができないこと。
3 1・2のために、賃金(給料)を受けていないこと。

労災保険の休業補償給付の支給要件に該当する(当てはまる)場合は、休業補償給付支給請求書(様式8号)を労働基準監督署に提出します。

様式第8号

バイトへの通勤(家からバイト先までの行き帰り)途中にケガをした場合は、休業給付支給請求書(様式16号の6)を提出します。

請求書は厚生労働省のホームページから印刷できます。労働基準監督署で用紙を受け取ることもできます。

バイト先が労働基準監督署への労災申請に協力してくれない場合は、自分だけで労働基準監督署へ請求書を提出できます。

こちらの記事「仕事中のケガで入院している。“会社の証明がないと労災保険での医療費負担ゼロに出来ない”と病院に言われた。会社は労災証明拒否しているがどうしたらいい⁉️」も参考にご覧いただければと思います。

労災保険とはどんな制度なのかは、こちらの記事「私は保険料払っていないけれど労災保険おりるの❓」をご覧ください。

【編集後記】

今夜、宅配便でSIMカードが届きました。いよいよ明日からiPhoneXSへと完全移行。
iPhoneの筐体ギリギリまでディスプレイなので大きさに無駄がなく見やすいです。
いままで使ってきたPlusよりもサイズが小さくなります。手に持ったときに違和感がなく持ちやすいです。

昨日の1日1新:治一郎のバームクーヘン

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格