【産業雇用安定助成金】創設。解雇を避けて在籍出向する会社への助成金

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2021年2月5日に産業雇用安定助成金が創設されました。

【産業雇用安定助成金】解雇をさけて在籍型出向で雇用維持する会社への助成金

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由で、一時的に雇用過剰となった企業と人手不足が生じている企業との間で雇用維持を図るために行われる「出向」について支給される助成金です。

2021年1月1日からの期間の出向について助成金が支給されます。

出向開始は今年になる前のものも含まれますが、助成金が支給されるのは今年(2021年)1月1日から期間です。

対象

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向が対象です。

対象となる事業主
出向元事業主 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の 雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主
出向先事業主 当該労働者を受け入れる事業主

前提

雇用維持を図るための助成ですから、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提となっています。

移籍型の出向ではなく、在籍型の出向が対象になります。

助成の内容

出向運営経費と出向初期経費の2つの経費に助成金が支給されます。

出向開始日が2021年1月1日より前の場合は、 1月1日以降の出向運営経費だけが助成対象です。

出向運営経費

出向運営経費 中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額(出向元・先の計) 12,000円/日 12,000円/日

出向初期経費

出向元 出向先
助成額 10万円/1人当たり(定額) 10万円/1人当たり(定額)
加算(※)額 5万円/1人当たり(定額) 5万円/1人当たり(定額)

(※)助成額の加算が行われる場合

  • 出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合
  • 出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合

産業雇用安定助成金 厚生労働省

経営難の会社で働く労働者は会社に助成金の利用を求めては

経営の厳しい会社でも助成金の利用を含めて、解雇をせずに雇用の維持が求められるべきです。

コロナ禍で経営状態が悪い会社で働く労働者の方は、休業手当が支払われない休業命令を受けていたり、解雇の心配がある方もいるでしょう。

雇用の維持と収入の確保のために、産業雇用安定助成金や雇用調整助成金の利用、休業支援給付金申請への協力などを会社へ求めることも検討してみてはいかがでしょうか。

もちろん、出向の是非は労働者と会社でよく話し合って合意を得ることが大切です。

解雇を避けるためではないのに出向させられるのはたまりませんから。

利用できる制度があるのに、活用せずに解雇されそうだ。

解雇はしない場合でも休業命令やシフト削減して休業手当が支払わわれていない。

会社が休業手当を払わないから、休業支援給付金を申請したいのに会社が協力しない。

最低限度のこととして、助成金や給付金を利用することはできるのですから、それさえも活用していない会社には、労働者から利用するように求めてはいかがでしょうか。

【編集後記】

5時過ぎても明るくなってきたので1日が長く感じます。
明るい時間が長くても暗い時間が長くても1日24時間に変わりはないのですが(^^)。

梅

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格