「月1出勤 労災保険」で検索してBlogの記事を読みにきていただいた方がいます。
月に1回しか出勤していない。そんな方が労働災害に遭ってしまった。
労災保険から給付を受けられるのでしょうか?
1日しか働いていない人でも労災保険から給付を受けられる
月に1日だけ働いているという方でも日雇いの方も労災保険から給付を受けられます。
“私は労災保険には入っていません”と言う方がときどきいます。
給料明細を見ると厚生年金・健康保険・雇用保険の保険料が給料から差し引かれているけれど、労災保険の保険料は給料から引かれていないと言うのです。
そもそも労災保険の保険料は労働者は1円も払いません。労災保険の保険料は全額会社が払うものなのです。
労働者が労災保険に加入するものではないのです。労働者を1人でも働かせたら自動的に会社は労災保険の適用事業になります。
労災保険成立の手続きを会社がしなければなりませんが、もしも会社が手続きをしていなかったとしても、労災に遭ってしまったら労働者は労災保険の給付を受けられます。
労災保険が適用される事業とは
農林水産の事業で常時使用する労働者が5人未満の個人事業などの場合を除いて、労働者を1人でも使用するすべての事業で労災保険が適用されます。
労働者災害補償保険法
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
公務員は労働災害に遭っても給付を受けられないということではなく、労災保険法ではなく国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法から給付を受けるということです。
労災保険給付の対象となる労働者とは
正社員、嘱託社員、パート、アルバイト、日雇い(1日だけ雇われる労働者)、雇用形態のちがいに関係なく労働者の方は労災保険給付を受けられます。
労災保険給付の対象となる労働者とは、労働基準法上の労働者のことです。
適用事業に使用されるもので、賃金を支払われものが、労災保険法の適用労働者となります。
パート、アルバイト、日雇いなど雇用形態は関係ありません。不法就労者を含めた外国人労働者も労働基準法上の労働者ですから、業務又は通勤により負傷した場合などは、労災保険給付を受けることができます。
労働者災害補償保険法
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
労働基準法
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
【編集後記】
”月に1日だけの出勤だから君には労災保険かけてないよ”と言われたらどうしましょう?
労災保険の保険料は特定の人◯◯さんの分といって支払うものではありませんからウソです。
労災保険の給付は会社が手続きしてくれることもありますが、労働者本人が労基署に給付の請求書を提出するものです。請求しましょう。
今日の1日1新 新宿西口地下道 ターミネーター REV-9
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映画 ターミネーター 1作目2作目はけっこう面白く観たような遠い記憶があります。今作はどうでしょうか?
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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