労働者が退職する場合に、退職時等の証明書を労働者が請求したら会社は労働者に渡す法的義務があります。
そしてこの退職時の証明書は、労働者が請求したこと以外のことを記入すると違法です。(労働基準法22条)
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退職時等の証明(労働基準法22条)
労働基準法(退職時等の証明)
22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2項 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3項 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4項 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働基準法22条で義務付けられている記載しなければならない退職時等証明書 | |
---|---|
1 | 使用期間 |
2 | 業務の種類 |
3 | 当該事業における地位 |
4 | 賃金 |
5 | 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む) |
上に書いた5つのことの中で、労働者が請求したことだけを書いた証明書を会社は発行する義務があります。
労働者が請求していないことを証明書に書くことは法律違反の行為です。
たとえば、退職の事由を書くことを労働者が請求していないのに勝手に解雇と記入すると会社は違法です。
労働者が退職の事由の記載を求めて解雇の理由は求めていないのに、退職の事由に解雇以外のこと、たとえば○○の理由による懲戒解雇などと記載することは違法です。
反対に、解雇の理由を記載することを労働者が請求したのに退職の事由として解雇とのみ記載することも違法です。
退職時等証明書。「退職」は辞職だけでなく解雇、契約期間満了など退職原因は関係なく受け取れる
退職時等証明書。
受け取りたい理由は人それぞれによります。
転職先から前働いていた会社から退職時等証明書を受け取って提出するように求められたという場合もあるでしょう。この場合は必要最低限以外のことを書かれたくないでしょう。
理由ははっきりとされずに解雇だと言われた方が解雇無効を主張したいときには、退職の事由が解雇であるだけでなく解雇の理由も明らかにして記載した証明書を受け取りたいでしょう。
退職時等証明書を労働者から請求された会社は可及的速やかに交付しなければならない
条文では「遅滞なく」と書かれています。
ここでいう遅滞なくとは「可及的速やかに」という意味です。
退職時等証明書を会社に義務付けた法律の趣旨は解雇等の退職をめぐる紛争を防止し労働者の再就職活動の便宜を図ることです。
わざとであろうとなかろうと会社が証明書を渡すのが遅れれば請求した労働者が新たに働くことを妨害することになりますから、労働者がいつまでにと期限を決めて請求してきた場合は可能な限り期限までに渡すことが求められます。
【編集後記】
今日(2020/02/05)の新宿西口PM6時。気温は9度。
冷たい風が強く吹いて気温よりもずっと寒く感じる夜でした。
昨日の1日1新 ストーンチョコレート KALDI COFFEE FARM

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

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