【障害年金】いろんな病気やケガが対象になる

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障害年金はどんな病気で受けられるのか?という質問を受けることがあります。
障害年金を受けられる病気は決まっているのでしょうか。

【障害年金】対象となる病気やケガはさまざま

障害年金を受けられる障害の原因はさまざまです。
事故などのケガが原因で障害の状態になることもありますし、生まれつきの先天性の障害がある場合もあります。
対象となる病気は幅広いものです。
特定の病名でなければ障害年金を受けとれないということではありません。

障害年金の対象となる障害 障害の原因となる病気やケガの例
外部障害 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

病名ではなく障害の状態

障害年金請求用の診断書は目・聴覚(耳)・鼻腔(鼻)・精神など8種類に分かれていますが、特定の病気でなければ障害年金を受けられないという意味ではありません。

病名ではなく、障害の状態が障害等級に該当しているかどうかで決まります。

国民年金の障害年金(障害基礎年金)は1級・2級の障害の状態にある方が対象になります。

国民年金(障害基礎年金)は対象となる子がいる場合に加算が受けられます。

厚生年金の障害年金(障害厚生年金)は1級・2級に加えて3級の障害の状態にある方が対象になります。

1級・2級の障害厚生年金を受ける方は合わせて障害基礎年金も受けます。
3級の障害厚生年金を受ける方は、障害基礎年金は受けられません。
3級は障害厚生年金には586,300円の最低額保障があります。
1級・2級の障害厚生年金を受ける方は配偶者加算が受けられますが、3級は配偶者加算が受けられません。

「原則として認定の対象とならない」とされる病気・障害もある

障害年金を受けられる障害の原因はさまざまで、対象となる病気やケガは幅広いのですが、
「原則として認定の対象とならない」とされている病気・障害もあります。

たとえば、障害認定基準によると、
人格障害は原則として認定の対象とならないとされていますので注意が必要です。
また、神経症は症状が長期間持続し一見重症なものであっても原則として認定の対象とならないとされています。
ただし神経症は臨床症状から判断して精神病の病態を示している場合は、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。

国民年金・厚生年金保険「障害認定基準」P49(2017年12月1日改正)

【障害等級 1級・2級・3級】障害年金が支給される障害の状態の程度とは?

障害等級 法律による定義 具体的には
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。

身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。

日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。

障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患など内部疾患の方も対象です 政府広報オンライン

障害等級に該当する状態について表でまとめましたが、実際に障害年金を請求したいと思っている方がこの表を見ても該当する障害の状態なのかどうか?はっきりとわかりません。

障害年金を受けたいと思っている方が読んでわかりやすいものではありませんが、
障害年金の請求を受けた日本年金機構は国民年金・厚生年金保険「障害認定基準」P49(2017年12月1日改正)をもとに、障害等級に該当する状態いあるか?審査します。

障害年金請求について、わかりずらくて困っているときには障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

【編集後記】

現在(2020/09/14 8:38)の室温26.7度。
エアコンつけてもこんなに涼しくはしない室温。
窓の外からは秋の虫の音。セミの鳴き声は聞こえません。
ジョギング・ポタリング、体を動かすのに快適で楽しい季節になりました。

週末の1日1新 フライパンで焼いたカレイのみりん漬け

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格