6/1(金)〜7/10(火)労働保険の年度更新です。社長は手続きをお忘れなく❗️

固定ページ
Pocket

2018年度(平成30年度)労働保険の年度更新手続きが始まります。

会社を設立して1人でも人を雇ったら労働保険の手続きが必要です。

記事「会社を設立したら、社長は労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを忘れずに。

  1. 保険関係成立届
  2. 概算保険料申告書
  3. 雇用保険適用事業所設置届
  4. 雇用保険被保険者資格取得届

会社を設立して、労働保険の手続きを行なったあとは、毎年 年度更新の手続きをする必要があります。

6/1(金)〜7/10(火)労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、毎年4/1〜3/31を1年度として計算します。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

(定義)
第二条

4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

新しい年度の保険料を概算で計算し、申告・納付します。(概算保険料)

この新しい年度の申告をするときに、前年度の保険料を確定申告します。(確定保険料)

概算保険料(新年度)と確定保険料(旧年度)を精算する手続きのことを、労働保険の「年度更新」といいます。

労働保険料の年度更新の期間は決まっていて、6/1(金)〜7/10(火)の間に行わなければなりません。

年度更新に必要な申告書などの書類はお手元に届いていますでしょうか。

年度更新を行なうための申告書・納付書には、労働保険番号、事業の所在地・名称・保険料率が印字されています。

印字された内容に誤りがないか、確認をしてください。

印字された内容に疑問がある場合は会社を管轄する都道府県労働局(東京であれば、東京労働局)に問い合わせてください。

手続きが遅れると、政府が労働保険料・一般拠出金(※)の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)が課さられることがあります。

社長(会社)は、6/1(金)〜7/10(火)の間に労働保険料の年度更新の手続きをお忘れなく行なうよう宜しくお願いいたします。

(※)一般拠出金とは、石綿健康被害救済法に基づき、2007年年4月1日から石綿健康被害救済のために労災保険適用事業主の全事業主が負担(納付)するものです。

申告書の提出 保険料 一般拠出金の納付の方法

年度更新の手続きの対象となる労働保険とは、労災保険と雇用保険

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを合わせた総称です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

(趣旨)
第一条 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

労働保険の年度更新のための手続きの書類は『平成30年度労働保険年度更新申告書の書き方』を見て書きましょう

申告書の書き方パンフレット 厚生労働省

平成30年度事業主の皆様へ 継続事業用 労働保険年度更新申告書の書き方

平成30年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

平成30年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方

平成30年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

週末の1日1新

麹町 明治薬科大学 剛堂会館

土日とロゴセラピーゼミナールに参加しに麹町の明治薬科大学剛堂会館に行きました。
麹町は市ヶ谷・四谷から近いのですが、10年以上前のAccessVBA1日講座以来久しぶりに行きました。

昼休みに散歩して半蔵門がすぐ近くなのを知りました。お堀沿いに走っているたくさんのランナーがいました。

門にガードマンが立っていて中には入りませんでしたが外から最高裁判所も初めて見ました。
映画『それでもボクはやってない』で映されていた大きな建物はこれなのかと思いながら歩きました。

東京の週末の土日は暑くて外を歩くには上着を脱いでTシャツ1枚で十分でした。

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格