今朝起きて新聞(東京新聞)を見ると、一面に大きく見出しで
4月から「無期転換ルール」
有期雇用雇い止め急増
駆け込み的 適用逃れ
と出ていました。
「年末に突然、『次は更新しない』と言われた」
「十二年間働いたのに、能力不足を理由に雇い止めになった」
「有期雇用で働く人が、無期雇用への転換を求めることができる『無期転換ルール』が四月から本格的に始まるのを前に、企業から契約を打ち切られる『雇い止め』が多発している。労働組合などに突然職を失った人たちからの相談が相次いでおり、問題は深刻化している。」と記事に書かれています。
労働契約法18条をめぐる投稿は昨日までの3回で終了しようと思っていましたが、
「『無期転換ルール』が四月から本格的に始まるのを前に、企業から契約を打ち切られる『雇い止め』が多発している。」ということについて、労働契約法19条を見てみたいと思います。
Contents
無期転換ルールを回避するために雇止めをすることは、法の趣旨から許されてはいけない
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第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
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以下は『労働相談実践マニュアルVer.6』(日本労働弁護団)P310「5 労働契約法18条と19条との関係」からの引用です。
労働契約法18条と19条との関係
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(1)無期転換ルールを回避するための雇止め
使用者が無期転換申込権の行使を回避するために、有期労働契約が5年を超える前に雇止めをすることが懸念される。しかし、雇止めが有効であるためには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければならない。労働契約18条が、有期契約労働者の雇用の安定を確保するために立法された以上、有期契約の無期転換を免れることは、客観的に合理的な理由とは言えず、社会通念上の相当性があるとも言えない。雇止めの有効性の判断に際して、無期転換ルールを回避するという事情を考慮することは法の趣旨から許されないと言うべきであろう。
(2)雇止めの無効と無期転換申込権
雇止めがなされ、これを訴訟や労働審判手続で争い、雇止めが無効となった場合で、5年を超えて更新したと言える場合には、無期転換申込権を行使すれば、雇止めが無効になるのと同時に、無期労働契約に転換されれうことになる。5年を超えることが予想される場合に、訴訟や労働審判手続中であっても、(更新拒絶に対する更新の申込みとは別に)無期転換申込権を明確に行使しておく必要がある。
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無期転換ルールを回避するために雇止めをされた方、されそうな方は、日本労働弁護団のホットラインに電話相談したらどうでしょう
上記の東京新聞の記事には「労働契約法は、雇い止めは『社会通念上相当であると認められないとき』は無効と定めているが、個別の案件は司法の判断に委ねられる。無期転換ルールは違反しても罰則がなく、行政は制度の周知や啓発しかできないのが実態だ。」とあります。
行政が制度の周知や啓発しかできないなら、司法解決できる弁護士に相談したら良いのではないでしょうか。
訴訟だけでなく、場合によってはもっと簡単な手続きでできる労働審判という方法がありますし、裁判所で争うのが抵抗があるという方であっても、訴訟・労働審判で争える程度の準備ができていれば、使用者(会社、社長)との実質的な話し合いができるのではないでしょうか。
裁判所で争いになるようなことをしているのであれば、きちんと話し合って折り合いをつけようと思うかもしれません。
03-3251-5363
03-3251-5364
曜日:(月)(火)(木)
時間:15時~18時
対象:全国(ご依頼をご検討の場合には、お住まいの地域に近いホットラインをご活用されるのが確実です) の方
HP:http://www.rouben-tokyo.org/
※ 土曜は、下記の通り、実施しています。
13時~16時
TEL:03-3251-5363(※5364番は利用できませんのでご注意下さい)
祝日はお休みです。土曜日と重なる場合も同様です。
※当弁護団を紹介する他機関の方へ:全国各地で電話相談を行っておりますので、東京だけではなく、ご相談希望者の勤務地・居住地を考慮したご案内をお願いします。
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有期労働契約の方の雇い止めだけで考えず、正社員の労働条件、経営者(社長・重役)の方の報酬も含めて考えるべきでは
使用者(会社、社長)の方に申し上げたいと思うのですが、もしも、有期労働契約の方を期間の定めのない労働契約へと転換すると会社の経営が成り立たないと考えているでしたら、正社員(期間の定めのない労働契約の方)の労働条件や経営者の方の報酬なども含めて、有期労働契約だった方も含めた会社全体の賃金・労働条件・役員報酬の水準の見直しをするべきではないでしょうか。
今日の1日1新
セコイアチョコレート
成功YEAR(セコイア)だそうです。受験シーズンですね。
受験生の方、有期労働契約の方、期間の定めのない労働契約の方、小さな会社の社長、働き方も生き方もさまざま。1人ひとりが個人としてその人の人生を幸せに生きていけるように、成功YEAR(セコイア)!
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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