加害者のいる労災で相手方と安易に示談すると、労災保険給付を受けられなくなる。

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通勤災害であっても業務災害であっても、交通事故で被害に遭うなど加害者がいる場合があります。
あなたが被害者である場合に、加害者である相手方と内容を十分に確認せずに安易に示談をすると、労災保険からの給付を受けられなくなってしまう、あるいは受け取っていた労災保険の給付を返さなければならなくなる場合があります。示談は要注意です。

労災保険での、第三者行為災害とは

労災保険関係の当事者は政府、事業主および労災保険の受給権者である労働者・遺族です。
労災保険の当事者ではない第三者の行為による労働災害を、労災保険では第三者行為災害と呼びます。

労災に遭った労働者(や遺族)は、労災保険からの受給権者となりますが、不法行為を起こした第三者に対して損害賠償請求権も持つことになります。

しかし、同一の事故に対して、労災保険からの給付と第三者からの損害賠償の両方を受け取って「二重取り」にならないように、調整が行われます。

慰謝料などは労災保険から給付されないものについては損害賠償を受け取っても、労災保険給付が減額されることはありません。

12条の4 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2項 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

労働者災害補償保険法

「求償」

先に政府が労災保険給付をしたときは、政府は、労災に遭った労働者(や遺族)が第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価額の限度で取得します。
(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」と言います)。

求償

「控除」

労災に遭った労働者(や遺族)が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができることになっています。
(このことを「控除」と言います)。

控除

労働災害(通勤災害・業務災害)が第三者行為災害のときは、労基署に「第三者行為災害届」を提出します

労災保険の保険者である政府が控除や求償を行なうために、第三者行為災害に遭った労働者(や遺族)は「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出する必要があります。

第三者行為災害届
「第三者行為災害届」

「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表

添付書類名 交通事故による災害 交通事故以外による災害 提出部数 備考
「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」 2 自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は「交通事故発生届」
念書(兼同意書) 3
示談書の謄本 1 示談が行われた場合(写しでも可)
自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書又は保険金支払通知書 1 仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
死体検案書又は死亡診断書 1 死亡の場合(写しでも可)
戸籍謄本 1 死亡の場合(写しでも可)

示談・和解

第三者行為災害で事故を起こした相手方(労災保険の第三者)と示談をすると、示談内容によっては労災保険からの給付を受けられなくなってしまう場合があります。また、すでに受け取っていた労災保険の給付を返さなければならなくなってしまう場合もありえます。

示談は和解契約です。要注意です。
示談を持ちかけられた場合は相手の申し出を鵜呑みにしないで、内容を慎重に検討する必要があります。

 示談とは、被災者が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、その全部又は一部を自由に免除することもできます。
なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。
例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。
したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。
なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には,重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

労災保険第三者行為災害のしおり』厚生労働省

加害者と示談が成立しても、特別支給金は差し引かれずに全額支給されます。労災保険への申請は忘れずにしましょう

労災で療養のために働けない場合に、給料の代わりに労災保険から給料の約8割を受け取ることができます。
労災保険から受け取る給料の約8割分は6:2で分かれます。
6は保険給付である休業(補償)給付で、2は特別支給金です。
休業特別支給金は、示談などで相手方との損害賠償が行われた場合でも支給調整は行われませんので、全額支給されます。

今日の1日1新:イタリア産ゴルゴンゾーラドルチェ (チーズ)

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格