「労災 60日以内 3ヶ月以内」で検索してblogの記事を読みにきた方がいます。
「労災 60日以内 3ヶ月以内」
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いったい何のキーワードでしょうか?
申請した労災の決定についての不服申立ての第1段階である労災保険審査官に対する「審査請求」の期限です。
労災申請して出された決定について納得できないときに行なう、不服申立ては2段階になっています。
審査請求と再審査請求の2段階です。
労災保険法38条
(1項)保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2項 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3項 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
労災申請(労災保険給付の請求)に対する労基署(労働基準監督署長)の決定。
労災申請に対する労基署の決定に不服がある場合には、審査請求と再審査請求の2段階で不服申立てを行なうことができます。
先ずは審査請求をします。
そして、審査請求への決定について不服があれば、再審査請求をすることができます。
2018年3月31日以前に決定の通知を受けとった場合の審査請求は60日以内に行わなければなりませんでした。
現在は、審査請求の期限は3ヶ月以内になっています。
労働保険審査官及び労働保険審査会法8条(審査請求期間)
審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
労災保険 審査請求
「審査請求」は、労災申請(労災保険の給付請求)に対して労働基準監督署長が行なった決定(処分)があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行ないます。
審査請求は、決定(処分)を行なった労働基準監督署長の所在地の都道府県にある労働局におかれた審査官(労働災害補償保険審査官)に対して行ないます。
審査請求は、口頭または書面で行なうことができます。
労働保険審査請求書 厚生労働省
労災保険 再審査請求
審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合は、再審査請求を行なうことができます。
再審査請求は労働保険審査会に対して行ないます。
再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行ないます。
(2018年3月31日以前に決定書を受けとった場合は60日以内でした)
労働保険審査会は審査長と2人の審査員あわせて3人の委員で構成されています。
労働保険審査官及び労働保険審査会法38条(再審査請求期間等)
(1項)労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。
再審査請求は書面をもって行ないます。
労働保険再審査請求書(記載例) 厚生労働省 労働保険審査会
【編集後記】
労災申請(労災保険給付の請求)について社会保険労務士はあなたの代理に行なうことができます。
労災申請だけでなく、労災申請に対する労基署長の決定についての不服申立てである審査官への審査請求・審査会への再審査請求も、社会保険労務士があなたの代理になれます。
「労働者のための社労士」(特定社会保険労務士・小倉健二)は不服申立ての代理しています。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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