労災保険から給付を受けるための請求はいつまで可能なのでしょうか。
どのくらいの期間が経つと労災保険の給付請求ができなくなってしまうのでしょうか。
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労働災害(業務災害・通勤災害)に遭ってしまったら、すぐに労災保険の給付請求をしましょう。
たとえば、業務災害であれば、会社によっては業務災害(労災)であったことの証拠となる資料を廃棄してしまうかもしれません。
仕事中にケガをしたことや状況を知っている人が会社を辞めてしまって、仕事中のケガだったかどうかだれも知らないということになってしまうかもしれません。
病気やケガが業務災害や通勤災害であったら、すぐに労災保険の給付請求をしましょう。
例えば、「会社からお金を出すから労災保険の請求をしないでくれ」と社長に頼まれてしまった。
長い期間ケガや病気が治らず、会社がお金を出さなってきた…。
労災保険から給付を受けられることを、あとから知ったということもあるかもしれません。
労働災害に遭ってから期間が経ってから、労災保険給付を請求しようと思ったときは、いったいいつまでだったら請求ができるのでしょうか。
労災保険給付請求の消滅時効は、障害(補償)給付・遺族(補償)給付は5年、その他は2年。
労災保険給付の請求の発生時期と請求時効
労災保険給付を受ける権利は、時効によって消滅します。
労災保険給付の請求の発生日が時効消滅の起算日(始まりの日)です。
2年の消滅時効
給付の種類 | 保険給付の請求の発生日=時効消滅の起算日 |
---|---|
療養(補償)給付 | 療養の費用を支払った日の翌日 |
休業(補償)給付 | 労働不能のために賃金を受けなかった日(休業の日)の翌日 |
葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した日の翌日 |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の1日 |
二次健康診断等給付 | 一次健康診断の結果を労働者が知りうる日の翌日 |
5年の消滅時効
給付の種類 | 保険給付の請求の発生日=時効消滅の起算日 |
---|---|
障害(補償)給付 | 傷病が治った(症状固定)日の翌日 |
遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日 |
労働者災害補償保険法42条
保険給付を請求し支給が決定されている保険給付を受ける権利の消滅時効は5年
労災保険の給付を受けるためには、当たり前のことですが、保険給付の請求をしなければなりません。
この労災保険給付を請求する権利の消滅時効をみました。
これとは別に、請求して労災保険給付が決定されていたのにもかかわらず、
実際には支給されていなかったという場合はどうなるのでしょうか。
この給付支払請求権は支給決定から5年で消滅してしまいます。会計法30条
【編集後記】
この間テレビで天気予報をみたときに「一雨一度」(ひとあめいちど)という言葉を知りました。
雨が1回降るたびに1度気温が下がり、秋になっていくという意味だそうです。
東京は今日は午後雨が降りました。
少しづつ秋らしくなってくるのでしょうか。
昨日の1日1新:上島珈琲店大門
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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