2021年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました。
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労災保険【特別加入】は「労働者」ではない人が対象
労災保険は、会社(事業)が保険料を払い労働者が給付を受ける労働保険です。
労災保険の対象はあくまでも労働者なのです。
しかし、零細企業などでは社長も他の労働者といっしょになって同じ作業を行なっていることもありますよね。
このように小さな会社や工場で同じ業務・作業で働いているときに、社長と労働者が事故でいっしょにケガをしてしまった。
労働者は労災保険から給付を受けられますが、社長は労働者ではないので労災保険給付を受けられません。
建設現場で働いている自営業者の方は、雇われず雇ってもいないひとり親方が多い職場です。
会社に雇われているわけではないので労働者ではないことも多く、労働者でない場合には労災保険給付を受けられません。
労働の実態や事故(災害)の状況などから労働者と同じように保護する必要がある人は、特別の手続きをすることで労災保険から給付を受けられる。
これが、労災保険の特別加入制度です。
労災保険特別加入の対象者 |
---|
中小事業主など |
1人親方など |
特定作業従事者 |
海外派遣者 |
労災保険特別加入の対象者4種類のなかの、
1人親方等と特定作業従事者の2種類で2021/04/01から加入できる範囲が拡大されました。
特定作業従事者の特別加入の対象に追加(芸能関係作業従事者・アニメーション制作作業従事者)
追加 | 対象者 | 具体例(「労働者」に該当する場合は特別加入することなく労災保険からの給付を受けられます。) |
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芸能関係作業従事者 | 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業を行なう方。 | 1.芸能実演家
・俳優 ・舞踊家 ・音楽家 ・演芸家 ・スタント 他
2.芸能製作作業従事者 ・監督 ・撮影 ・照明 ・音響・効果、録音 ・大道具製作(建設の事業を除く) ・美術装飾 ・衣装 ・メイク ・結髪 ・スクリプター ・ラインプロデュース ・アシスタント、マネージメント 他 |
アニメーション制作作業従事者 | アニメーションの制作の作業を行なう方 | ・キャラクターデザイナー
・作画 ・絵コンテ ・原画 ・背景 ・監督(作画監督、美術監督等) ・演出家 ・脚本家 ・編集(音響、編集等) 他 |
一人親方等の特別加入の対象に追加(柔道整復師・創業支援等措置に基づき事業を行う方)
追加 | 対象者 | (「労働者」に該当する場合は特別加入することなく労災保険からの給付を受けられます。) |
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柔道整復師 | 柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格をお持ちの方 | 従業員を雇っていない場合は1人親方そのほかの自営業者として特別加入。
従業員を雇っている場合は事業場の規模次第で「中小事業主」として対象となります。 |
創業支援等措置に基づき事業を行う方 | 高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、65歳から70歳までの就業確保措置のうち、雇用によらない方 | ・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 |
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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