保険証を持たずに医療費全額を払ったら療養費支給申請すると7割お金戻ります

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就職してすぐでまだ健康保険の保険証をもらっていなかった。そのときにケガをして病院に行ったら保険が使えずに医療費全額を払わされて損してしまったという話を聞きました。
いや大丈夫ですよ!
払った医療費全額(10割)のうち7割は手続きするだけでお金もどってきます。

保険証持たずに医療を受けて医療費全額払った場合、【療養費】を請求すると7割分が戻ってきます

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正確に言うと、「療養費」は支払った医療費の7割分全額が払い戻されるとは限りません。

あなたが払った医療費から健康保険で認められない費用などが除外されて計算されますので、あなたが病院に払った医療費全額(10割)の7割より少ない場合があります。

医療費から健康保険で認められない費用がなかった場合、払った医療費全額(10割)の7割が「療養費」としてあなたに戻ってきます。

健康保険の【療養費】は療養費支給申請書を提出して請求します。

健保組合の被保険者の方は、それぞれの健康保険組合から申請書を取り寄せます。

協会けんぽ(全国健康保険協会)の被保険者の方は、こちらからダウンロードできます。
「健康保険療養費支給申請書」(立替払等、治療用装具、生血、海外療養費)

(療養費支給申請書の他に必要な添付書類がありますので、確認しましょう。)

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Q.どんな場合に健康保険の【療養費】が受けられるか?

就職してすぐでまだ健康保険の保険証をもらっていなかった。
そのときにケガをして病院に行ったら保険が使えずに医療費全額を払ったという話をはじめに書きました。

実は、健康保険の保険証(被保険者証)が届くまでの間は「健康保険被保険者資格証明書」を保険証の代わりに使えます。

しかし、新しく働き始めた会社から話を聞かされずにいて“「健康保険被保険者資格証明書」を知らなかった”という方がいます。

そんな場合でも、健康保険の【療養費】が受けられますので、医療費を全額払った場合はあとから【療養費】を請求しましょう。

「健康保険被保険者資格証明書」については、こちらの記事で紹介しました。

パートで働き健康保険に入ることになった。保険証が届くまで全額(10割)病院でお金を払うように言われた❗️どうしたらいいの⁉️

療養費は、例として以下のような場合に請求できます。

【療養費】を受けられる場合
(以下は例です)
療養費支給申請書と領収(明細)書の他に必要な添付書類
(他に必要な書類がある場合があります。確認しましょう。)
会社があなたの健康保険資格取得手続き中で、保険証を受け取っていないため、保険診療を受けられなかった。
近くに医療保険機関がなくて緊急でやめをえず健康保険を使えない医療機関で医療を受けた。
療養のために必要があって、コルセット、義眼、弾性着衣などの治療用装具を装着した。 「意見および装具装着証明書」に医師から記入・証明を受けるか、 医療機関等が発行した「医師の意見書(同意書・証明書)および装具装着証明書」を添付。
弾性着衣等の場合は、医療機関等が発行した「弾性着衣等装着指示書」を添付。
靴型装具の場合は現物写真を添付
9歳未満の小児弱視などの治療に用いる眼鏡やコンタクトレンズを全額負担で買った。 医師の「眼鏡等作成指示書」を添付。「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力等の検査結果のコピーを添付
外国でやむをえず医療を受けた。 診療内容明細書、領収明細書、現地で支払った領収書の原本、各添付書類の翻訳文、受診者の海外渡航期間がわかる書類(パスポート・ビザ・航空チケットなど当該渡航期間がわかる部分のコピー)、同意書
生血液の輸血を受けた。
(保存血液の輸血は原則として保険診療の対象となります。)
輸血証明書

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【編集後記】

健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。

保険証を持たずに医療を受けたなどで医療費の全額を支払った場合に医療費の7割が戻ってくる療養費を受け取ることができるのは、 医療費を払った日の翌日から2年です。

時効で消滅していないものはありますか?
あなたの正当な権利ですから、きちんと請求しましょう。

とくに「内向型」労働者の方は、正当な請求を遠慮(?)してしまう傾向がありますので、気をつけてください(^^)。

昨日の1日1新 キリン一番搾り〈黒生〉

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格