労災による病気やケガでの診療や薬は無料でうけることができます。
やむを得ない事情で、労災指定ではない病院で診療をうけた。
こんな場合は、いったん全額の医療費を支払って、あとから「療養の費用」を請求すると労災保険からお金がもどってきます。
Contents
労災でのケガや病気は無料で診療をうけ薬をうけとれる
通勤災害または業務災害。労災によるケガや病気での医療費は無料です。
医療費だけでなく薬代など6つの内容について無料でうけることができます。
療養(補償)給付、療養の費用の支給 | |
---|---|
1 | 診察 |
2 | 薬剤又は治療材料の支給 |
3 | 処置、手術その他の治療 |
4 | 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 (自宅療養での看護費用) |
5 | 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 (入院療養での看護費用) |
6 | 移送(入院・通院のために必要な交通費) |
労災保険法13条(業務災害による療養補償給付、療養の費用の支給)
(1項)療養補償給付は、療養の給付とする。
2項 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 処置、手術その他の治療
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6号 移送
3項 政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
労災保険法22条(通勤災害による療養給付、療養の費用の支給)
(1項) 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
2項 第13条の規定は、療養給付について準用する。
【療養(補償)給付】原則はお金を払わずに、労災指定の病院・薬局で受診し薬をうけとる
通勤中や仕事中など労災でケガをしたり病気になったら、労災病院・労災指定病院(労災指定医療機関)で受診します。
労災指定病院で受診するときには、労災であることを伝えます。そして労災申請の書類を会社に必要事項を記入してもらって病院へ提出します。
書類は、医師が必要事項を記入したうえで病院から労働基準監督署に提出されます。
業務災害の療養補償給付の労災申請は「様式第5号」(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書)をつかいます。
通勤災害の療養給付の労災申請は「様式第16号の3」(療餐給付たる療大の給付請求書)
【療養の費用の給付】労災指定病院で受診できなかったら、払ったお金をあとから請求する
通勤中や仕事中にケガをして急いで近くの病院に行った。
その病院が労災指定病院ではなかった。
こんなこともあります。
労災指定病院でなかったからといって、労災保険からの給付をうけられないということはありません。
やむを得ず労災指定病院以外で受診した場合は、労災保険からの給付をうけられます。
しかし、労災指定病院でない病院で受診した場合は医療費の全額をいったん自分で払わなければなりません。
支払った医療費をあとから労災保険に請求します。
労災保険に請求するときには、請求書類に領収証を添付して提出しますので、領収書を受けとります。
療養の費用の請求をするには、病院で医師の照明欄に記入してもらってから労働基準監督署に書類を提出します。
業務災害の療養の費用の請求は「様式第7号(1)」(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書)を提出します。
薬局へ払った費用の請求は「様式第7号(2)」を提出します。
通勤災害の、療養の費用の請求は「様式第16号の5(1)」(療養の給付たる療養の費用請求書)を提出します。
薬局へ払った費用の請求は「様式第16号の5(2)」を提出します。
「労災指定病院で受診しなかったから労災保険から給付をうけられない」と勘違いしている方がいますが、それはあやまりです。
やむを得ず労災指定病院以外の病院で受診したときは、あとから労働基準監督署に療養の費用を請求することで、病院で自分が払った医療費がもどってきます。
薬局での薬代も同じです。
療養(補償)給付の請求だけでなく療養の費用の支給を請求する場合でも、会社の担当者が手続きをすすめてくれるはずです。
しかし、労災申請に会社が協力しないときは、労働者だけでも労災申請(労災保険給付の請求)をすることもできます。
労災申請の相談、手続きの代理の依頼をお受けしていますので、あなた1人で労災申請することに不安な場合は申し込みフォームからご連絡ください。
【編集後記】
業務災害については労働基準法75条で使用者(会社)が療養費(医療費)を払うことが義務づけられています。
この使用者の療養補償義務は労災保険法13条で支給されます。
通勤災害は労働基準法でのさだめはありませんが、労災保険法22条で労災保険から支給されることがさだめられています。
業務災害、通勤災害。どちらの労災(労働災害)についても、労災保険から療養についての給付をうけることができます。
また労災(業務災害・通勤災害)での療養に健康保険を使うことは違法です。
労災であることを病院で伝えて受診する必要があります。
会社から「健康保険を使って受診してくれ」と言われても、労災であることを病院で伝えて受診しましょう。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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