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社長(会社)に“労災保険の請求手続きは大変だから代わりにやっておいてあげるよ”と言われた
会社が労災保険請求書の事業主証明に協力しない場合はどうすれば良いか、投稿しました。
「仕事中にケガをした。“労災じゃない”と言って労災保険請求書の証明欄に会社が記入してくれない❗」
今度は反対に、労災保険請求手続きを代わりにしてあげる、と会社に言われた場合について、考えてみたいと思います。
労災に遭った労働者が労災保険給付請求をする手続きに、会社は協力するように法は定めている
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労働者災害補償保険法施行規則
(事業主の助力等) 第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
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労働災害によってケガや病気をした方が、早く治るために、治療や休業に専念できるように、会社や会社の依頼を受けた社会保険労務士や弁護士が、労災に遭った本人の代わりに労災保険の請求手続きを代理して行なってもらえると、助かります。
しかし、心配なこともあります。
あなたの代わりに会社が労災保険請求手続きをする場合は、
労災保険請求書の「災害の原因及び発生状況」に記入されている内容を確認しよう
会社(社長や総務担当部署、社労士、弁護士)が労災請求手続きを行なう場合であっても、請求者は労災に遭ってしまった本人(労働者)です。
記載された内容は請求者本人が確認してから請求書を提出しましょう。
会社は安全対策が不十分だったと労働基準監督署に思われたくなくて、事実とは違う内容で災害の原因や発生状況を記入しているかもしれません。
災害の原因や発生状況が事実を異なる内容で記入されて労災保険の請求書が提出されると、労災保険が不支給になる可能性があります。
また、裁判で損害賠償請求することに後々なった場合は、労災保険請求は本人がしたことになりますので、労災保険請求書に記載した内容をもって、労災に遭った労働者の方に不利な証拠として会社側が主張してくることが実際にあるとのことです。
(『労災事件救済の手引ー労災保険・損害賠償請求の実務ー』古川拓著 青林書院)
労災保険の請求書の記載が事実と違う内容がある場合は、会社に訂正するように求めましょう。
会社に訂正を求めることがむずかしい場合でも、災害の原因や発生状況の事実を記載した書面を、労災保険請求書と同時か提出後になった場合でもすぐに、労災に遭った方(労働者)本人が労働基準監督署に提出しましょう。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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