【総合支援資金の再貸付】2021年3月25日以降に実施日発表

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総合支援資金の再貸付を実施することが厚生労働省から2021/02/02発表されています。

新型コロナウイルス禍で生活するお金が不足して、お金を借りる必要がある。

そんなときは、生活支援のための行政からの貸付を利用しましょう。

利息が高いサラ金・カードローンは使わずに、生活福祉資金の貸付を受けましょう。

総合支援資金【再貸付】が実施される(厚生労働省2021/02/02発表)

個人向け緊急小口資金等の特例貸付について、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の【再貸付】が全国で実施されます。

緊急小口資金・総合支援資金は、住んでいる市区町村の社会福祉協議会が申請窓口となって、貸付を受けられる生活福祉資金です。

【再貸付】は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了となった方が対象になります。

特例貸付開始から2021年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯が【再貸付】の対象です。

(再貸付の申請以前に自立相談支援機関による自立相談支援を受けることが再貸付の要件とされています。)

【再貸付の実施時期】2021年3月25日以降に発表される

再貸付は2021年3月25日以降に実施すると発表されています。

具体的な実施時期は発表を待ちましょう。

緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の【特例貸付】

新型コロナウイルス感染症の影響で休業・失業や仕事が減って収入が減少して生活に困っている方が受けられます。

生活福祉資金の特例貸付は、無利子・保証人は不要ですから、安心して借りることができます。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ 生活福祉資金の特例貸付 厚生労働省 生活支援特設ページ

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【再貸付】を合わせると最大200万円。無利子・保証人不要で貸付を受けられる【生活福祉資金の特例貸付】

再貸付により、特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加します。

生活福祉資金の貸付は、無利子です。保証人もいりません。

据置期間(返済猶予期間。貸付を受けたお金の返済が始まるまでの期間)

緊急小口資金据置期間2月以内のところ特例措置で1年以内

総合支援資金据置期間6月以内のところ特例措置で1年以内

それぞれ据置期間が1年に延長されています。

償還期間(返済をする期間。貸付を受けたお金を分割して返済する場合の返済期限)

緊急小口資金償還期間12月以内のところ特例措置で2年以内に延長されています。

総合支援資金は償還期間10年以内です。

特例貸付の償還(貸付金の返済)が免除される要件

緊急小口資金は、2021年度又は2022年度の住民税が非課税だった場合には、償還(貸付金の返済)が一括免除されます。

総合支援資金の償還(貸付金の返済を)免除する要件については引き続き検討することになっています。

サラ金・銀行のカードローンなど、高い利息を払う借金をしない

お金がなくて生活できないから借金をする。

もっともな話のようですが危険なことです。

生活するお金がないからと借金をするとどうなるでしょう?

生活するためのお金に加えて借りたお金を返すお金と利息のお金まで必要になります。

とても成り立つような話ではありません。

生活が破綻してしまいますからやめましょう。

コロナ禍で生活が厳しいという方も少なくないでしょう。

しかし生活が苦しいからといってサラ金や金利が高い銀行のカードローンなどで借金をするのは危険ですからやめましょう。

どうしても借金する必要があるなら、行政による生活福祉資金の貸付にしましょう。

生活福祉資金貸付制度の窓口となる社会福祉協議会は行政ではなく民間団体ですが、厚生労働省「生活福祉資金の貸付けについて」による制度です。

生活苦でどうしてもお金を借りる必要があるなら行政から生活支援の貸付を受ける。

生活するためにどうしてもお金を借りなければならないなら、生活支援を目的に貸し付ける行政の制度を利用しましょう。

自治体の窓口で聞く、電話で問い合わせる、ホームページで調べる。

住んでいる自治体で受けられる生活支援のサービスをしらべましょう。

貸付を受ける以外にも、生活支援のための他のサービスが受けられないか?相談してみましょう。

行政の貸付制度は、高い利息を稼ぐために行なっているわけではありません。

生活支援を目的に行われていますから、住んでいる自治体の役所の窓口に連絡して相談してみましょう。

各自治体ごとに独自のサービスがありますから、あなたの状況にあったサービスを受けられるかもしれません。

再貸付が実施される総合支援金以外にも、別の制度を利用できるかもしれません。

【編集後記】

くれぐれもサラ金や銀行のカードローンなどで、生活を破綻させてしまうことのないように気をつけてください。

そして、もしも利息が高い金融機関からの借金の返済で生活が破綻してしまっているなら、1日も早く弁護士に相談して法的に対応しましょう。

法テラス

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格