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妊産婦(妊婦・産婦)の方は労働基準法で母性保護があります
「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」厚生労働省
産前6週間、産後8週間は会社を休めます。(産後6週間は本人が希望しても働かせると違法です。)
労働基準法では産前産後休業が保障されています。(65条)
出産予定日の6週間(多胎妊娠は14週間)以内の妊婦が休業を請求したら、休業させないと会社は違法です。
産後8週間は産婦を休業させないと違法です。産後6週間は本人が働くことを希望しても働かせると違法です。
産後6週間を経過した産婦が働くことを請求した場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせることだけ、例外的に働かせることを認めています。
労働基準法では産前産後休業期間中の給料を支払う義務は定められていません。
この期間中の給料を払うか払わないかは会社と働く方との契約によります。
出産手当金(健康保険)を受け取るための条件
労働基準法で保障された産前産後休業期間(産前6週間、産後8週間)中は、被保険者でしたら健康保険から給料の約2/3のお金が受けられます。
労働基準法で保障された産前産後休業中に給料が払われない場合には、妊産婦が安心して産前産後を過ごせるように、被保険者の方の場合には健康保険から給料の約2/3を出産手当金として受け取ることができるようになっています。
(出産育児一時金とは違い、出産手当金は本人が健康保険の被保険者の場合のみ支給されます。)
出産手当金は傷病手当金と制度が似ているところがあります
給料の約2/3が支払われるのは傷病手当金と同じです。
休んでいる期間に会社から給料が支払われている場合は、支払われている給料が出産手当金の額より多いと、出産手当金は支給されません。これも傷病手当金と似ています。
会社を辞めてしまったあとでも、条件を満たせば、出産手当金を受け取れます
被保険者の資格喪失の日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、
資格喪失の日の前日(退職日)に、
(1)現に出産手当金の支給を受けているか、
(2)受けられる状態
(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)
であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
このことも傷病手当金と似ています。
「健康保険 出産手当金 支給申請書 記入の手引き」全国健康保険協会
【編集後記】
産前産後休業期間が終わり、健康保険から出産手当金を受け取れなくなったあとも、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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