新型コロナウイルス。病気で仕事を休むとき・仕事を休まされるとき。知っておきたい法知識

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新型コロナウイルスに関連する話題でもちきりです。なぜかトイレットペーパーまで品切れになる不思議。
新型コロナウイルスで仕事を休むとき休まされるとき法知識の基本は知っておきたいところです。

新型コロナウイルスで話題のマスク

新型コロナウイルスに関連して、会社から仕事を休まされるとき

新型コロナウイルスに感染したことで、会社から仕事を休まされるとき

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 厚生労働省

会社のせい(故意・過失)で新型コロナウイルスに感染してしまい療養のために仕事を休まなければならない。

そういうことでしたら、民法536条2項によって給料を全額受け取って仕事を休むことができます。

使用者の責に帰すべき事由によって働くことができなくなってしまったのですから給料を受け取る権利は失わないことになります。

しかし、会社のせいで新型コロナウイルスに感染したのでなければ、会社とあなたの双方の責に帰することができない事由によってあなたが病気で仕事をできなくなってしまったのですから民法536条1項によってあなたは反対給付(給料)を受ける権利を有しません。

この場合はあなたは会社を休んでも給料を受け取れません。

労働基準法26条では使用者の責に帰すべき事由によって労働者が休業する場合は平均賃金の60%以上を支払わなければならないことが定められています。

労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由は、民法536条2項の債権者の責めに帰すべき事由よりも広いものです。

個別の事情や理由によっては労働基準法26条にもとづく休業手当を求めることはできるでしょうが、厚生労働省が言うように新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、休業手当は求められないと考えるべきでしょう。

民法536条(債務者の危険負担等)

前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

労働基準法26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

新型コロナウイルスに感染したことが疑われる症状があることで、会社から仕事を休まされるとき

例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和2年2月28日時点版 厚生労働省

労働基準法26条では使用者の責に帰すべき事由によって労働者が休業する場合は平均賃金の60%以上を支払わなければならないことが定められていますから、会社はあなたに平均賃金の60%以上の休業手当を支払う法的義務があります。

新型コロナウイルスに関連して、あなたが申し出て会社を休むとき

新型コロナウイルス感染予防したいので、あなたが申し出て会社を休むとき

有給休暇やその他の企業内休暇制度をつかって休暇をとることになります。
労働基準法26条に基づく休業手当を求めることはできません。

新型コロナウイルスに感染したので、あなたが申し出て会社を休むとき

有給休暇やその他の企業内休暇制度(たとえば病気欠勤制度)をつかって休暇をとります。
労働基準法26条に基づく休業手当を求めることはできません。

健康保険に加入している方は、健康保険から傷病手当金を受け取ることができます。

療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、給料の約2/3の金額の傷病手当金を受け取ることができます。

傷病手当金についてはこちらの記事「病気やケガで会社に行けない日が続き給料が減って困った❗️・・・給料の約2/3のお金を最長1年半の間 健康保険から受けとれます」で紹介しました。

新型コロナウイルスも飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染の2つが考えられている感染症。まずは咳エチケットと手洗いの徹底が必要

空気感染についての心配に関して触れられている情報はありますが、空気感染は起きていないと厚生労働省は発表しています。

なによりも通常の感染症と同じように飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染を防止することが大切なことです。

飛沫感染をふせぐためには新型コロナウイルスであろうと、新型インフルエンザだろうと、ふつうのカゼだろうと、セキやクシャミが出るときはマスクをするという最低限のエチケットを守ることです。

接触感染もセキやクシャミをおさえた手で何か物を触ることで物を介して感染するのですから、マスクをするのは最低限のことです。

その上で、感染者もそれ以外の周りの人も手洗いで感染をふせぐことが必要です。

つまり、セキやクシャミが出るときはマスクをすること、手洗いはきちんとすること。

野中の一軒家で暮らしているのではないのですから咳エチケット・手洗いといった当たり前のことをすることはできることですから、当たり前にしましょうという話です。

買い占めに走るよりも、電車やバス、職場など人が集まる場所では最低限“咳エチケット”を守ることを先ずは徹底してみてはいかがでしょうか?

咳エチケットについては、こちらの記事「職場、電車・バス。咳エチケットを徹底しよう!」で紹介しました。

新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか?

現時点では、飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染の2つが考えられます。

(1)飛沫感染 感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つば など)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。
※感染を注意すべき場面:屋内などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすとき

(2)接触感染 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスが付きます。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接接触しなくても感染します。
※感染場所の例:電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど

空気感染は起きているのでしょうか?

国内の感染状況を見ても、空気感染は起きていないと考えられるものの、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させるリスクがあります。

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)令和2年2月27日時点版 厚生労働省

正しいマスクの付け方(『出典:政府インターネットテレビ』)

正しい手洗い方法(『出典:政府インターネットテレビ』)

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格