障害年金1・2級を受けると、障害者加算で生活保護の額が増えます。(生活保護を受けている方)

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記事「年金VS生活保護ではない。年金受給者も生活保護を受けられます。」で、年金を受け取っている方も生活するのに不足する分は生活保護を受けられることを書きました。

生活保護と障害年金をダブルで受け取れるわけではない。障害年金を含む収入で最低生活費に不足する分が生活保護支給されます。

最低生活費(最低限度の文化的な生活を送るために必要な生活費)から収入を引いた額を生活保護として受け取れます。

それでは、生活保護を受けている方が障害年金を請求して年金を受け取っても意味がないのでしょうか。

そんなことはありません。

生活保護を受けている方が、障害年金を受けると「障害者加算」が受けられます。

生活保護8つの扶助

障害者加算額

障害者加算額

(2)のアに該当する者 障害年金1級
(2)のイに該当する者 障害年金2級

東京都区部の方は障害年金1級を受給すると、受け取る生活保護の額が26,310円増えます。

東京都区部の方は障害年金2級を受給すると、受け取る生活保護の額が17,530円増えます。

収入が増えて最低生活費を超えたら生活保護は受けられなくなるが、障害年金は収入に関係なく受け取れる。

生活保護を受け取りながら、生活の安定、心身の健康状態など可能ならば仕事で収入を得るなどを目指していくことになるかもしれません。

将来的に、最低生活費を超えて収入を得られるようになり生活保護を受け取らなくなった場合でも、障害の状態に該当していれば障害年金は受け取り続けることができます。

障害年金を受け取ることは、安定した収入を予定することができますので、将来に向かって生活の安心材料になります。

生活保護を受給している方でも障害年金を受け取る要件を満たしている場合は、障害年金を請求する手続きをすることを考えてみてはいかがでしょうか?

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【編集後記】

昨日に続いて今日も涼しい1日でした。
このまま涼しくなるというわけにはいかないでしょうが本当に助かります。

今日のの1日1新:特別純米 澤乃井

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格