会社とのトラブルが起きて和解するときの注意。

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仕事で問題があって懲戒解雇とするかしないかで会社とトラブルになった。
懲戒処分はしないことそして退職金を上積みすることで自主退職(辞職)するとの内容で会社と合意した。
ところが退職したら、その問題をめぐって会社から損害賠償請求された。
こうならないためにはどうしたら良かったのでしょうか?

締結する和解契約書に清算条項をいれる。

会社とトラブルがあって解決するときに締結する和解契約書に、本契約書に定める他には何ら債権・債務がないことを確認することを清算条項を記載しましょう。

労働相談実践マニュアル Ver.7』P416に和解契約書の例が掲載されていますので参考にしましょう。

和解契約は内容そのものも重要。心配なら弁護士に相談しましょう。

締結する和解契約書に本契約書に定める他には何ら債権・債務がないことを確認することを記載することで、合意の上で退職あるいは辞職したあとで会社から損害賠償など請求してくる心配に対処しておくことは大切です。

しかし、本来あなたが会社側に請求できることを知らずにいてあとから知識を得ても請求できなくなる根拠になる心配もあります。

和解契約書、合意書など名前の付け方はさまざまですが、契約としての効果が生じる文書を会社との間で締結するときには、合意する内容が重要です。

契約は、相手を拘束する法的な効果がありますが、自分自身が拘束されるものでもあります。

和解契約を締結する前に、合意内容や表現など心配な場合は、弁護士の中で労働問題に詳しい方に相談してみましょう。

日本労働弁護団
日本司法支援センター法テラス

弁護士に依頼するのが敷居が高ければ、労働委員会や労働局の「あっせん」を受けてみましょう。

会社とのトラブルが起きて和解したい。和解の内容を文書で締結したい。

終わったと思っていたのに、あとから損害賠償を求めると言われても困るし、
知らずに損してあとから後悔しないように和解する前に起きている問題に法的なアドバイスももらっておきたい。

率直な思いを弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼するのは敷居が高くてどうしてもできないという方は、労働員会や労働局といった行政機関による「あっせん」を受けてみてはいかがでしょうか。

代理人を立てずに、あなた自身が行なうこともできます。

私たち特定社会保険労務士は、あっせん申立てに関する相談・手続き、代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結のお手伝いしています。

労働委員会によるあっせん

解雇、雇止め、パワハラ…。こうした労働トラブルの相談窓口として、「労働委員会」があります。

労働委員会は労働組合と会社との間のトラブル(集団的労使紛争)、労働者個人と会社の間に生じたトラブル(個別労働関係紛争)について、解決を支援する都道府県の行政機関です。

東京都、兵庫県、福岡県)の労働員会は集団的労使紛争への対応だけで、個別労働関係紛争へは対応していません。

東京都での個別労働関係紛争については東京労働局で対応しています。

労働局は労働者の福祉の向上と雇用の確保等を図るために設置された、厚生労働省の地方行政機関です。

東京労働局の紛争調整委員会によるあっせん

Q.あっせんとは

当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
なお、両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。

Q.紛争調整委員会とは

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

紛争調整委員会によるあっせんの特徴

No 紛争調整委員会によるあっせんの特徴
1 対象となる紛争 労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争が対象となります(。募集・採用に関するものは対象となりません。)
2 手続きが迅速・簡便 長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
3 専門家が担当 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
4 利用は無料 あっせんを受けるのに費用は一切かかりません。
5 合意の効力 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
6 非公開(秘密厳守) あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーは保護されます。
7 不利益取扱いの禁止 労働者があっせんの申請をしたことを理由に、事業主がその労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

12月に入っていますが、昨日は暖かかったですね。
東京では都心で22°まで上がりました。
都内で25°まで上がり夏日だったところもありました。

今日の1日1新:床屋でマッサージ。

お店のサービスで頭から腰にかけて上半身マッサージを受けました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格