「使用従属性とは」で検索して記事を読みにきた方がいます。使用従属性はどんな場面で問題になるのでしょうか。
映画撮影のカメラマンの労働者性が争われた事件で考えてみます。
使用従属性とは
労働契約(雇用契約)ではなく、業務委託・請負などの名称で契約を締結している。
こんな場合でも、実態として労働契約であると認められれば、労働基準法や関連する労災保険法そして労働契約法などにより、労働者としての保護を受けることができます。
実態として、労働契約であるのか労働者といえるのか。
その判断基準として使用従属性が問題になります。
労働者性の判断基準
1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
1 使用従属性
(1) 指揮監督下の労働であるかどうか
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無
二 代替性の有無
(2) 報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素があるかどうか
(1) 事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
(2) 専属性の程度
(3) その他
労働基準法研究会報告(昭和60年12月19日) 厚生労働省
参考記事 【労働者なのか?労働者じゃないのか?】契約の名称ではなく実態で判断
【使用従属性】どんな場面で問題になるのか?
使用従属性。どんな場面で問題になるのでしょうか。
使用従属性が認められるかどうかは、労働者性の争い、労働者であると認められるかどうかが争われるときに問題になります。
「業務委託」「請負」の名前で契約をしている場合でも労働者性が認められると、労働者としての保護を受けられます。
労働基準法関連法令や労働契約法などの労働法による保護を受けられるというメリットがあります。
- 解雇の制限・禁止
- 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)更新拒絶の制約
- 法定時間外労働割増賃金、深夜業割増賃金、休日労働割増賃金などの支払義務
- 労災保険の適用(個人事業主の場合は自分で一人親方などの特別加入※しなければ保険給付を受けられない。労働者であれば加入は関係なく給付される)
- 雇用保険の適用(失業手当(基本手当)などが受けられる)
- 厚生年金・健康保険の適用(労働者と認められれば私傷病による休職1年6月まで傷病手当金給付、障害厚生年金を受けられる可能性が出るなど)
「業務委託」「請負」で契約して働いている方でも労働者と判断されれば、労働基準法や関連法である労働安全衛生法や労災保険法の適用対象となります。
労働契約法の適用対象者となりますから、客観的な合理性と社会的な相当性の両方を備えていない場合は解雇が無効となります。
参考記事 【業務委託・請負】労働者かどうかは契約の名称でなく実態で判断
使用従属性が争われた具体例新宿労基署長事件(2002年7月11日東京高裁)
カメラマンが映画撮影に従事していた期間に宿泊していた旅館で脳梗塞を発症し、その後に死亡。
遺族が労災申請(労災保険の遺族補償給付を請求)しましたが、労働者ではないとして支給されませんでした。
新宿労働基準監督署長の不支給決定の取り消しを求めて争われた行政訴訟があります。
使用従属性と対価としての賃金の支払いを受けていたことが認められ、労働者として労災保険給付を支給しなければならないと東京高等裁判所で判断されました。
労基法9条は,「労働者」とは,「職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。」と規定しており,その意とするところは,使用者との使用従属関係の下に労務を提供し,その対価として使用者から賃金の支払を受ける者をいうと解されるから,「労働者」に当たるか否かは,雇用,請負等の法形式にかかわらず,その実態が使用従属関係の下における労務の提供と評価するにふさわしいものであるかどうかによって判断すべきものであ
る。
労働者性の判断(労働者であるかどうかの判断)の基準は、地方裁判所と同じものですが、地方裁判所の判決を取り消して使用従属性と賃金の支払いを認め労働者であるとした判断です。
そもそも一般に,使用者の指揮命令が当該業務の性質や特殊性などと無関係になされることなどあり得ず,むしろ常に業務上の指揮命令は,業務の性質や特殊性を含む,業務の内容による必要性からなされるのであり,使用者ないし監督者の主観的な自由によって指揮命令がなされることの方が稀である。
原判決が挙げる制約は,多くの業務に共通のごく当たり前のことであって,映画製作に固有の特殊性によるものではない。どのような業務にもそれぞれにこの類の仕事上必要な制約はあるのであって,映画撮影に固有のものではない。
原判決の論理によれば,あらゆる業務における諾否の自由の制約は,使用者の指揮命令とは直接に関係しないということになってしまうのであり,そのような論理が誤りであることは明らかである。
など、それぞれの判断は判決文そのものを読むと理解しやすいです。
判決文は裁判所ホームページから読むことができます。
平成14年7月11日東京高等裁判所 平成13(行コ)42新宿労基署長遺族補償費不支給処分取消 (裁判所 COURTS IN JAPAN)
概要については、厚生労働省の資料で以下のように短くまとまっています。
労働基準法上の労働者性に関する裁判例 | |
---|---|
新宿労基署長事件(平成14年7月11日東京高裁) | |
1.概要 | 映画撮影技師(カメラマン)であったAがBプロダクションとの撮影業務(撮影期間約七か月間うち延べ50日 の予定)に従事する契約に基づき映画撮影に従事中に、宿泊していた旅館で脳梗塞を発症してその後死亡したことについて、その子であるXが、Aの死亡は業務に起因するものであるとして、新宿労基署長Yに対して遺族補 償給付の請求をしたところ、Yは労基法九条にいう労働者には該当しないとの理由で不支給処分としたため、右 処分の取消しを請求し、地裁においては労働者性が否定されたが、高裁で肯定された事例。 |
2.判決概要 ※労働者性が認められた | 映画製作においては、撮影技師は、監督のイメージを把握して、自己の技量や感性に基づき、映像に具体化 し、監督は、映画製作に関して最終的な責任を負うというものであり、本件映画の製作においても、レンズの選 択、カメラのポジション、サイズ、アングル、被写体の写り方及び撮影方法等については、いずれもC監督の指示 の下で行われ、亡Aが撮影したフィルム(カットの積み重ね)の中からのカットの採否やフィルムの編集を最終的 に決定するのもC監督であったことが認められ、これらを考慮すると、本件映画に関しての最終的な決定権限は C監督にあったというべきであり、亡AとC監督との間には指揮監督関係が認められるというべきである。
亡Aの本件映画撮影業務については、亡AのBプロヘの専属性は低く、Bプロの就業規則等の服務規律が適 用されていないこと、亡Aの本件報酬が所得申告上事業所得として申告され、Bプロも事業報酬である芸能人報酬として源泉徴収を行っていること等使用従属関係を疑わせる事情もあるが、他方、映画製作は監督の指揮監 督の下に行われるものであり、撮影技師は監督の指示に従う義務があること、本件映画の製作においても同様であり、高度な技術と芸術性を評価されていた亡Aといえどもその例外ではなかったこと、また、報酬も労務提供 期間を基準にして算定して支払われていること、個々の仕事についての諾否の自由が制約されていること、時間的・場所的拘束性が高いこと、労務提供の代替性がないこと、撮影機材はほとんどがBプロのものであること、 Bプロが亡Aの本件報酬を労災保険料の算定基礎としていること等を総合して考えれば、亡Aは、使用者との使用従属関係の下に労務を提供していたものと認めるのが相当であり、したがって、労基法9条にいう「労働者」に 当たり、労災保険法の「労働者」に該当するというべきである。 |
「労働者」について 厚生労働省
【編集後記】
使用従属性(使用従属関係下における労務の提供)とその対価としての使用者からの賃金の支払い。
労働者であるかどうかは契約の名称では実態として判断されます。
- 請負契約だから労働者ではない。
- 業務委託契約だから労働者ではない。
請負契約、業務委託契約。契約の名前がなんであろうと実態として労働契約である、実態として労働者であれば、労働基準法と関連する労働安全衛生法や労災保険法、最低賃金法、労働契約法などによる労働者保護を受けることができます。
今回は裁判で労働者として認められた例を紹介しましたが、裁判にいたらずに労災申請の段階で労働者として認められる事例ももちろんあります。
「お前は労働者じゃない」と言われても、本当にそうなのか?実態から判断しましょう。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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