障害年金を受け取っていた方の障害の状態が改善して障害等級に該当しなくなると、年金が支給停止されます。障害の状態が再び悪化して、障害等級に該当したらどうなるのでしょう?
障害年金の支給停止
障害年金を受け取っている方は、一部の障害を除いて数年に1回、更新の手続きをします。
日本年金機構から届く「障害状態確認届」という診断書を医師に記入してもらって、日本年金機構へ提出します。
この障害年金の更新の手続きをして、日本年金機構で診断書(障害状態確認届)を審査した結果、障害等級に該当する状態ではないと判断されると、障害年金の支給が停止されます。
年金の種類 | 障害年金の種類 | 障害年金を受けとれる障害の程度 |
---|---|---|
国民年金 | 障害基礎年金 | 障害等級1級・2級に該当する |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 障害等級1級・2級・3級に該当する |
障害年金の支給停止に不服がある場合は、不服を申し立てて審査請求をすることができます。
事実として障害の状態が改善して、障害等級に該当しない状態であった場合でも、障害年金を受けとる権利(受給権)そのものは失なう(失権する)わけではありません。
障害年金の支給停止は、障害の状態がふたたび悪化してしまって障害等級に該当する状態になれば、障害年金の支給再開を求めることができます。
障害年金の失権
障害年金が支給停止されても、失権(受給する権利を喪失)するわけではありません。
ふたたび障害の状態が悪化してしまった場合、障害等級に該当する状態であれば、障害年金の支給が再開されます。
早くても65歳に達するまでは障害年金を受けとる権利は失わない
障害年金は早くても65歳誕生日の前日までは失権しません。
65歳誕生日の前日までに、障害等級3級に該当しなくなってから3年経過している場合には、65歳の誕生日の前日に失権します。
65歳誕生日の前日までに、障害等級3級に該当しなくなってから3年経過していない場合には、障害等級3級に該当しなくなってから3年経過した日に失権します。
下の図を見てみましょう。
支給停止事由消滅届
障害の状態が悪化してしまい、障害等級に該当する状態になると、障害年金の支給が再開されます。
障害年金の支給を再開するためには、診断書といっしょに「支給停止事由消滅届」を提出します。
老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届 日本年金機構
日本年金機構で審査して障害等級に該当する状態であると判断されると、診断書に記載された日付で支給停止が解除されて、ふたたび障害年金を受けとることができます。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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