【失業等の特例免除】国民年金保険料の納付免除申請

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雇用保険の受給資格者証などを提示すれば国民年金保険料の納付免除申請ができます。
「失業等の特例免除」は本人の所得をゼロ円として計算して国民年金保険料免除の所得基準が適用されます。

国民年金保険料【失業等の特例免除】とは?

国民年金保険料を申請して免除を受けるためには、前年の所得金額が基準以下である必要があります。

しかし、失業した場合は前年は所得が高かったという方でも退職した今は収入がなくて生活に困っているということもあります。

前年の所得金額を基準にして国民年金保険料を免除受けられるかどうかを判断されてしまうと失業者の方は免除を受けられないことになります。

失業した今、生活に困っていて国民年金保険料を払えないのに、国民年金保険料の免除を受けられないのでは困る。

そこで、失業している方は雇用保険の証明書を提出することで失業している本人の所得を除外して(所得をゼロ円で計算して)国民年金保険料を免除するかどうかを審査してもらうのが

【失業等の特例免除】です。

失業された方は、知っておいてほしい制度です。

本人の所得をゼロ円で審査するのであれば、失業者は全員が国民年金保険料を免除されるのかというとそうではありません。

保険料免除・納付猶予の申請に対して、失業している本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も合わせて審査されるからです。

保険料の免除が承認される場合であっても免除される金額は、配偶者や世帯主の所得金額によって全額免除、半額免除など一部免除となる場合があります。

国民年金保険料免除・猶予の所得基準

国民年金保険料 免除の種類 本人(失業者の場合は本人所得ゼロ円で計算)、

配偶者、世帯主の前年所得が
以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

1 全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2 4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3 半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4 4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等で確認してください。(地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。)

特例認定(失業等)での申請をするときに必要な書類

特例認定(失業等)での申請 申請をするときに必要な書類
失業したこと等により申請を行うときで雇用保険の被保険者であった方 (1)(2)のいずれか (1)雇用保険受給資格者証のコピー
(ハローワークで入手)
(2)雇用保険被保険者離職票等のコピー
(旧勤務先などで入手)
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方 (1)(2)(3)(4)(5)
のいずれか((2)(3)(4)(5)の場合は
失業の状態にあることの申立てが必要)
(1)総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよび申請した時の添付書類のコピー
(市区役所または町村役場で入手)
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
(会社の所在地を管轄する法務局で入手)
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー(受付 印のあるもの)
(4)保健所への廃止届出書(控)(受付印のあるもの)または廃止届証明書
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類

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今朝(2020/05/05)ジョギングの途中でiPhoneXsで撮った写真。
朝早い時間は人気が少なく安心して走れます。それでもマスクはしていますが。

【編集後記】

今回の記事の内容とは別に、2020/5/1〜国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例(新型コロナウイルス感染症対策)が受付開始されています。

国民年金保険料。免除受けずに未納では障害年金・遺族年金が受けられなくなってしまう可能性があります。

免除を受けられる場合は、放置して未納にしておかずに、保険料免除の申請をしましょう。

昨日の1日1新

電子レンジで作った 染み*滲み小松菜豆腐

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サラダチキンのホットサンド

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格