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『初診日』とは、 障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のこと
「Q.障害年金請求の初診日とは❓障害認定日に通っている病院ではじめて診てもらった日ではありません。」
では、初診日とはなにか、初診日がなぜ大切なのか、をみてきました。
『初診日』とは、 障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことであることがわかりました。
障害年金請求の初診日とは、障害認定日に通っている病院ではじめて診てもらった日ではないことはわかりました。
それでは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた、とは具体的にはどのような日をいうのでしょうか。
初診日の主な具体例
状況の具体例
➡初診日となる日
障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合
➡治療行為または療養に関する指示があった日
同一の傷病で転医があった場合
➡一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日
過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合
➡再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日
健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合
➡健康診断日
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病)
➡対象傷病と異なる傷病名の初診日
じん肺症(じん肺結核を含む)
➡じん肺と診断された日
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合
➡最初の傷病の初診日
先天性の知的障害
➡出生日
先天性心疾患、網膜色素変性症など
➡日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日
先天性股関節脱臼(完全脱臼したまま生育した場合)
➡出生日
先天性股関節脱臼(青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合)
➡発症後にはじめて診療を受けた日
※ 複数の傷病が関連して障害になった場合は、初診日は前の傷病のものとなります
※ 上記はあくまで具体例であり、他の事例もあります
具体的に確定した“初診日”にもとづいて障害年金について3つの判断をします。
○初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金か障害厚生年金(+障害基礎年金)を受給するか決まります。
○初診日の前日において、納付要件を満たしているかどうかが確認します。
○初診日を基準として障害認定日が決まります。
障害年金を請求するために、“初診日”を特定することがとても大切です。
そして初診日とは具体的にどんな日のことをいうのかをみてみました。
新宿南口 冷たい風が強く吹いて寒かったです。
今日の1日1新
mont-bell(モンベル)新宿南口店
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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