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Q.障害年金を請求するための“初診日”は、誰がどのように、証明するのか?
障害年金を請求するための“初診日”とはなにか?
具体的にはどのような日が“初診日”となるのか?
障害年金を請求する上で“初診日”が大切なのはなぜか?
についてみてきました。
それでは、障害年金を請求する上で大切な“初診日”が“この日だ”ということを、どうやって証明するのでしょうか?
A1.初診証明書(「受診状況証明書」)を医師に書いてもらう
障害年金請求する上での“初診”の病院でカルテにもとづいて「受診状況証明書」を書いてもらうことで初診日を証明できます。
現在通院している病院と初診の病院が同じ場合は「受診状況証明書」はいりません。
現在通院している病院で書いてもらう障害年金請求用の診断書に初診日が記載されるためです。
A2.初診日を証明するカルテがない場合は、初診日を確認する目安となる参考資料を提出する
障害年金を請求する上での“初診”の病院が現在通院している病院とは異なる場合は“初診日”から年月が経過して保存期間を超えてカルテが廃棄されてしまっていたり、“初診”の病院そのものが廃院してなくなってしまっている場合もあります。
初診日を証明するカルテがない場合は、初診日を確認する目安となる参考資料を提出することができます。
1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
2 身体障害者手帳等の申請時の診断書
3 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
4 交通事故証明書
5 労災の事故証明書
6 事業所の健康診断の記録
7 インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
8 健康保険の給付記録 (健康保険組合や健康保険協会等)
9 次の受診医療機関への紹介状
10 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
11 お薬手帳、糖尿病手帳、領収証、診察券 (可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
12 複数の第三者証明
A3.第三者証明を資料として提出する
初診日を明らかにすることができる書類を提出することができない場合で、第三者が初診日を証明できる場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を提出することができます。
改正された厚生年金保険法施行規則が平成27年10月1日施行されて、第三者証明の取扱いが広がりました。
「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて(厚生労働省年金局事業管理課長)年管管発0928第6号」平成27年9月28日
『障害基礎年金お手続きガイド』(厚生労働省)
中野四季の森公園 今日も寒かったです。
今日の1日1新
腰のMRI
歯医者のレントゲンが映画『トータル・リコール』の気分と書きましたが、
MRIはもっとすごかったです。
家に帰ってからDVDで『トータル・リコール』(アーノルドシュワルツェネッガー主演版の方)を観ました。
描写の激しさで目をそらすシーンが多いのと偏見・差別観の強い部分を除けば、とても好きな映画です。
自分を取り戻すために失われた記憶を思い出すことを望むクエイドに対するクアトーの応えは感慨深いです。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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