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病気やケガで会社に行けなかった日が続けて3日以上あったら次の日から健康保険からお金を受けとれます。
病気やケガで続けて3日間、会社に行けなかった日があればそれ以降の休みの間は健康保険からお金(傷病手当金)を受けとることができます。
この会社に行けなかった日には、もともと会社が休みの日や休暇を取っている日も含みます。
受け取れるお金はだいたい給料の2/3だと思ってください。
一定の条件を満たした方はパートやアルバイトの方でも受けとることができます。
正社員の方だけが受けられるという制度ではありません。
正社員の方だけが受けられるという制度ではありません。
お金を受けとり始めた日から最長で1年半の間が対象です。
あくまでも傷病手当金を受けとり始めた日から1年半までの期間なので注意してください。
同じ病気やケガが理由でまた会社を休んだ場合でも、はじめて傷病手当金を受けとり始めた日から1年半までの間だけお金を受けとることができる制度です。
病気やケガの具合が少し良くなったのでしばらく会社に出て仕事をして以前と同じように給料が出た場合はその期間は傷病手当金を受けとることができませんし、傷病手当金を受けとれる期間はその分が先へとの延長されることもありません。
健康保険からお金を受けている途中で会社をやめてしまった場合でも、条件を満たせば残りの期間はお金を受け取り続けられます。会社をやめてしまったら自動的に受けとれなくなるというわけではありません。
お勤めの会社によって健康保険は健保組合(健康保険組合)か協会健保(全国健康保険協会)かことなりますが、どちらの健康保険であっても傷病手当金を受けとれます。
協会健保(全国健康保険協会) 傷病手当金を紹介しているページ
労災(通勤災害・業務上災害)で会社に行けない場合は、
健康保険ではなく労災保険からお金を受け取れます。
“ 通勤中のケガ(通勤災害)や仕事でのケガや病気が原因の場合は傷病手当金は受け取れないんだよ”という説明を聞くことがありますが、それは健康保険からの傷病手当金が出るのではなく労災保険という別の制度から額は異なりますがお金を受け取ることができるという意味です。
また業務上災害であれば休んだ日から3日間は会社から4日目から労災保険からお金を受けとるなど違いがあります。
よろしければ、昨日の記事をご覧ください。
【編集後記】『 STAR WARS 最後のジェダイ』観てきました。
スター・ウォーズ 最後のジェダイ 新宿ピカデリーにて
ルーク、ヨーダ。スター・ウォーズとの出会いから35年位経つだろうか。
初めて映画館で観たのは高校2年生のときだった。
映画館で観た二度目は上の子が保育園児のときだった。オープニングの音楽が始まってすぐ抱きついてきて映画が始まってすぐジャー・ジャー・ビンクスが出てきたところで映画館を出て家に帰ったのがついこの間のようだ。三度目は家族4人でローグ・ワン(Rogue One)を観た。そして四度目は今日。保育園児のころに上演が始まってすぐに映画館を出ることになった上の子(今は24歳)と2人で最後のジェダイ(The Last Jedi)を朝一番の8時半からの回で観てきた。
前作のローグ・ワン(Rogue One)も良かったが、今作の最後のジェダイ(The Last Jedi)はさらに良かったと思う。
映画の中身はもちろん書かないように気をつけますが、ヨーダが話す中身はあいかわらず良かったし、あまり映画の中で重要な場面ではないですが “システムのバグ” という言葉が心に残った。システムのバグ、それは私自身のことだ。疑うことなく(疑っていたり、おかしいと確信していたとしても)組織の中で立ち振舞っていける能力が欠落している私そのものだ。STAR WARSを初めて観た頃から変わっていない・変われない部分だ。
ヨーダをはじめ古い作品からの人物や前作で加わってきた魅力的な人物もたくさんいる。
友情に厚くけっして友だちを裏切ることのないチューバッカ。正直でまっすぐなR2D2やBB8。
彼らもとても素敵な人物とロボットだ。心から楽しめた。
DVD・Blu-ray Discで家のテレビで観る映画も楽しいですが、
たまには大画面・大音量で迫力のある劇場で映画を観てはいかがでしょうか。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
小倉健二(おぐらけんじ)
労働者のための社労士・労働者側の社労士
労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理
労災保険給付・障害年金の相談、請求代理
相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。
<直接お会いしての相談は現在受付中止>
・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。
1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。
労働者の立場で労働問題に関わって30年。
2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。
2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。
2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格
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