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“傷病手当金” 病気やケガで仕事ができず給料を受け取れないときに健康保険から給料の約2/3受け取れる
健康保険法99条
(傷病手当金)
第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2(略)3(略)
4 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
記事「病気やケガで会社に行けない日が続き給料が減って困った❗・・・給料の約2/3のお金を最長1年半の間 健康保険から受けとれます」で紹介しました。
Q.会社を辞めたあとも傷病手当金は引き続き受け取れるのか?
健康保険法104条
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
A.次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付の要件 (a1)+(a2))
(a1) 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに(任意継続の被保険者期間を除く)継続して1年以上の被保険者期間があること。
(a2) 資格喪失時に傷病手当金を受けていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受けられない。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
Q.会社を辞めたあとに、初めて申請しても傷病手当金は受け取れるの?
A.資格喪失の日の前日(退職日等)までに(任意継続の被保険者期間を除く)被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、傷病手当金を受けられる状態[上記(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後に申請しても傷病手当金を受けることができます。
退職日に出勤したときは、傷病手当金を受ける条件を満たさないために傷病手当金を受けられない。
退職後の傷病手当金は、1日でも仕事に就くことができる状態になったら、その後にまた仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されない(在職中の傷病手当金との違い❗)
会社を辞めてしまうと、それまで受け取っていた傷病手当金がもう受け取れなくなってしまうと思ってしまう方もいらっしゃるようです。
また、会社に在職中に傷病手当金を申請していなかった場合は、会社を辞めたあとにはもう申請できないということはでありませんが、要件を満たす必要があります。
在職中の傷病手当金との違いもありますので、違いに注意しながらも、受け取れる要件を満たしている場合は、きちんと申請して傷病手当金を申請しましょう。
今日の1日1新
安納芋バウムクーヘン
新宿西口地下九州展で買いました。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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