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傷病手当金は、条件を満たす場合は会社を辞めたあとも受け取れます
傷病手当金は病気やケガで働けず会社から給料を受け取れない場合に、健康保険から給料の約2/3のお金を受け取る制度です。
(給料が一部払われる場合は、傷病手当金より少ない場合は支払われる給料との差額だけ受け取ります。)
会社を辞める日に、健康保険の傷病手当金を受け取っていたか受けていたか、健康保険に継続して1年以上加入していて、会社を辞める日に傷病手当金を受けられる状態であれば、会社を辞めたあとも傷病手当金を受け取ることができます。
こちらの記事「傷病手当金は会社を辞めたあとも受け取れるの❓会社を辞めた後に申請しても受け取れるの⁉」で紹介しました。
傷病手当金(健康保険)を受け取りながら、失業保険(雇用保険の基本手当)は受け取れない
健康保険法 99条
療養のため労務に服することができない期間について傷病手当金を支給することになっています。
雇用保険法 4条・13条
4条で「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいうとされています。
13条で基本手当は、被保険者が失業した場合においてとあります。
療養のため労務に服することができないから傷病手当金を受け取れているのですから、雇用保険法での失業には当たらず、失業保険(雇用保険の基本手当)は受け取ることはできません。
失業保険(雇用保険の基本手当)受給期間の延長の手続きをしておいて、傷病手当金を受け終わって働ける状態になってから、受け取りましょう
失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れるように手続きして、
傷病手当金を受け取り終わってから(病気やケガが治って働けるようになってから)、
失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取りましょう。
受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、
その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。
住所又は居所を管轄するハローワークに申請してください。
(代理人又は郵送でも結構です。)
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」の「受給期間」より
【編集後記】
社会保険は、さまざまな制度があります。
複数の給付は受けられないなど、制度間では調整などの問題もあります。
申請・請求の手続きをするときには、わからないことは窓口や電話で率直に質問してみましょう。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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