障害年金を受けとっている方で、障害年金診断書の提出期限が今年(2021年)の2月3月の方は提出期限が1ヶ月延長できることになりました。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がでていることによる対応です。
Contents
【障害状態確認届】提出期限が今年(2021年)の2月3月の方。提出期限が1ヶ月延長
下記の対象の方については特例として、障害年金の支払いが一時差止めとならずに1ヶ月延長して障害状態確認届を提出できます。
障害状態確認届の提出期限が 1ヶ月延長される対象者 |
延長後の 障害状態確認届の提出期限 |
|
---|---|---|
1 | 2021年2月末日の方 | 2021年3月末日 |
2 | 2021年3月末日の方 | 2021年4月末日 |
- 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日である方は「令和3年3月末日」までに提出した場合。
- 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日である方は「令和3年4月末日」までに提出した場合。
一時差し止めされずに障害年金を受け取り続けることができます。
障害年金の更新手続き
障害の原因となる傷病によっては障害年金更新の手続きが求められません。
しかし、うつ病による精神の障害など多くの障害年金では、更新の手続きが必要となります。
更新の手続きとは障害年金の診断書「障害状態確認届」を提出することです。
医師が記入した「障害状態確認届」を提出して障害年金を受けとれる障害の状態にあるか判断されます。
障害の状態が重くなっていると受け取る障害年金の額が増えることがありますし、改善して障害の状態が軽くなっていると年金額が減ることもあります。
障害基礎年金(国民年金)の場合は1級2級の障害等級に該当しなくなると、年金の支給が停止されます。
障害厚生年金(厚生年金)は1級2級3級の障害等級に該当しなくなると、支給が停止されます。
「障害状態確認届」は指定された年の誕生日の月末までに提出することになっています。
もしも、この提出期限までに提出しないと障害年金が一時的に受けとれなくなってしまいます。
あとから受けとれるとはいっても、一時的に年金が受けとれなくなると生活に影響してきますから、「障害状態確認届」は期限までに提出することが大事です。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて (2021年1月15日)厚生労働省
本来は「障害状態確認届」(障害年金診断書)を期限までに提出しないと、障害年金が一時的に停止されてしまいます。
しかし、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がだされて、「障害状態確認届」(障害年金診断書)を記入してもらうために病院に行って診察を受けられないことも予想されます。
そこで、 今月15日(2021年1月15日)に厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」が出されました。
障害年金を受けとっている方で、「障害状態確認届」(障害年金診断書)の提出期限が今年(2021年)の2月3月の方については、それぞれ提出期限が1ヶ月延長できることになりました。
【編集後記】
今日は通勤時間帯の新宿に行く用事があり、満員電車を避けるため自転車で行きました。
今朝は寒かったです。8時半の新宿西口の気温は1℃。
風が吹いていなかったのが救いでした。
昨日の1日1新 はじめて入ったパン屋で買ったあんことクリームのサンドイッチ
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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