障害年金を受け取れることが決定して安心していたところ、障害の状態がさらに悪くなってしまった。
年金額が決まってしまったあとなのに・・・。
このような場合はどうしたらいいでしょうか。
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障害の状態が悪化してしまったら、障害年金の年金額の増額改定を請求しましょう。
障害年金の額が決定したあとに障害の状態が悪化してしまった場合はどうしたら良いでしょうか。
この場合は『障害給付 額改定請求書』を提出して、障害年金の額を増やすように請求することができます。
過去に同じ障害で2級以上に一度も該当していない障害厚生年金3級の受給者の方は、65歳の誕生日の前日からは額改定請求(障害年金の額を増やすように請求すること)ができなくなります。
また、障害厚生年金3級の方で老齢基礎年金を繰上げ受給をしている方(65歳になる前に老齢基礎年金を早くから受け取りはじめている方)も、額改定請求ができません。
障害年金を受け取り始めてからも、年々少しづつ障害の状態が悪化しているという方は、注意が必要です。
障害給付 額改定請求書
障害年金の額改定の請求をする場合は、請求日以前1ヶ月以内の障害の状態で作成された診断書の提出が必要です。
額改定の請求が認められて障害年金の額の改定が決定された場合は、額改定の請求した日の翌月分から金額が増えた年金を受け取ります。
年金額の改定請求は、障害年金の受給決定から1年経過してから行ないます。(原則)
障害年金の額の改定の請求は、受給権(障害年金を受け取ることができる権利)が発生した日から1年を経過した日の翌日からできます。
障害年金の額が改定された場合は、障害年金の等級(1級、2級、3級)が変更された場合は、診査を受けた日から1年を経過した日の翌日から障害年金の額の改定の請求ができます。
障害年金の額の改定の請求をした場合は、額改定請求をした日から1年を経過した日の翌日から障害年金の額の改定の請求ができます。
1年を待たずに額改定請求できる場合もあります。(例外)
障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者の障害の程度が重くなり、下表の 1~22 のいずれかに 該当した場合は、前回診査日から 1 年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます。
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が 0.04 以下のもの |
2 | 両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの |
3 | 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ 5 度以内のもの |
4 | 両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のもの、かつ、8 等分した視標のそれぞれの方向につき 測定した両眼の視野の合計がそれぞれ 56 度以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの |
6 | 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの |
7 | 喉頭を全て摘出したもの |
8 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
9 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
10 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの |
11 | 上肢の全ての指を欠くもの |
12 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
13 | 下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害 は裏 によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) ※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む |
15 | 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
16 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの |
17 | 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) |
18 | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置をしないもの い に限る)を使用しているもの |
19 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態及び尿 路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
20 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己 導尿を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能 に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
21 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延 性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継 続している場合に限る)となったもの |
22 | 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) |
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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