障害年金を受け取れると思って請求したら、不支給の決定となってしまった。
あきらめるしかないのだろうか。
いいえ。障害年金をふくめた年金の請求への処分(不支給の決定や、思っていた障害等級よりも低い等級での障害年金の支給決定)に不服がある場合は、不服の申立てをすることができます。
審査請求
審査請求は、文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に対してする不服の申立てです。
厚生労働大臣の処分(たとえば障害年金の不支給の決定)を知った日の翌日から3ヶ月以内です。
再審査請求
審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合は、
厚生労働省内にある社会保険審査会に対して再審査請求をします。
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内です。
裁決の例が厚生労働省から公表されています。 裁決例一覧
再裁定請求
もう一度、障害年金の請求をし直すこともできます。
たとえば、初診日をめぐって不支給が決定された場合でも、新しい初診日の証明がとれたなどに、もう一度はじめから障害年金の請求をし直すこともできます。
行政事件訴訟
社会保険審査会の裁決で訴えが認められなかった場合は、裁判に訴えることができます。
決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。
行政事件訴訟法14条
【編集後記】
病気やケガで障害の状態がある中で、やっとの思いで請求した障害年金。
不支給の決定が出たらがっかりしてしまったかもしれませんが、あきらめるのはまだ早いです。
不服の申立て、裁判。不支給決定が出ても、障害年金を受け取るために方法があることを知っておいていただきたいと思います。
今日の1日1新:東京ディズニーランド35周年記念チョコレート
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
最新記事 by 小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都) (全て見る)
- 【産休・育休】厚生年金・健康保険の保険料免除について知ろう - 2023年3月29日
- 2023年4月1日【出産育児一時金】8万円増額1児50万円支給 - 2023年3月16日
- 【60歳で老齢年金繰上げ受給を検討中】繰上受給したあとで障害年金請求できるか? - 2023年3月14日