障害認定日には障害年金を受け取れる障害の状態になかったので、障害年金を受け取れなかった。
しかし、その後に障害の状態が悪化した場合は障害年金を受け取ることができます。
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障害認定日に障害の状態にあると認められると、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取れる
障害年金を受け取るための3要件
(1)初診日に、公的年金に加入していること。(例外もあります。)
(2)初診日の前日に、一定期間の保険料の納付(免除)をしていること。
(3)障害認定日に、一定の障害の状態にあること。
(1)(2)(3)の3要件を満たすと、障害年金の受給権が発生します。
障害認定日とは、障害の程度(状態)の認定を行なう日のことです。
- 障害年金を請求する対象となる病気やケガの初診日から1年6ヶ月を経過した日。
- 初診日から1年6ヶ月以内に病気やケガが“治った”場合は、その治った日。
障害年金は障害認定日に障害の状態にあると認められると、障害認定日の翌月分から受け取ることができます。
こちらの記事で紹介しました。「障害認定日による請求。障害年金はいつの分から受け取れるのか」
障害認定日に障害の状態にはなかった場合でも、事後重症による障害年金の請求ができます
障害認定日には、障害年金を受け取れる障害の程度(状態)にはなかった方は、もう障害年金を受け取ることはできないのでしょうか。
障害認定日には、障害等級に該当する程度の障害の状態になかった方でも、
その後65歳の誕生日の前々日までに、障害等級に該当する程度の障害の状態となり障害年金の請求すると、障害年金を受け取ることができます。このことを事後重症による障害年金の請求といいます。
事後重症の注意点は、65歳の誕生日の前々日までに請求をしないと、障害年金を受け取れないということです。
たとえ65歳の誕生日の前々日までに障害年金を受け取れる障害の程度(状態)だった方でも、65歳の誕生日の前々日までに請求をしていないと障害年金を受け取れません。
老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、事後重症による障害年金の請求ができなくなります。
そして、事後重症による障害年金は、障害の状態に該当したときからではなく、請求日の翌月分から支給されます。
障害年金を受け取れる障害の程度(状態)になった方は、なるべく早く障害年金の請求をしないと、請求が遅くなる分だけ受け取れる年金が少なくなってしまいます。
障害認定日による請求と事後重症による請求との比較
請求事由 | 受給権発生の時期 | 支給開始の時期 | 請求可能な時期 |
---|---|---|---|
障害認定日請求 | 障害認定日 | 受給権発生の翌月から支給(障害認定日にさかのぼって支給される。ただし時効消滅あり) | 65歳誕生日前々日以降も、請求できる。 |
事後重症による請求 | 請求日 | 請求日の翌月から支給(支給は障害認定日にさかのぼらない。) | 65歳誕生日前々日以降は、請求できない。 |
事後重症による障害年金支給決定後に、障害認定日請求として障害認定日にさかのぼって請求することもできる
上の表でみたように、事後重症による請求と障害認定日による請求での大きなちがいの1つが、障害年金の支給開始の時期でした。
事後重症による請求では、障害年金の支給が請求日の翌月分からです。
障害認定日による請求では障害認定日にさかのぼり過去の分まで障害年金が支給されます。
障害認定日のから長い期間が過ぎてしまってその当時のカルテが破棄されてしまい、障害認定日時点での診断書が取得できないという場合など、障害認定日での障害年金請求ができないという場合があります。
このような場合は、障害年金を受け取れる障害の程度(状態)である現在の診断書によって、事後重症による障害年金として残念ながら請求をするということもあります。
障害年金を請求するときには、障害認定日での診断書を取得できなかったので事後重症による障害年金による請求で支給決定がされた場合であっても、あとから障害認定日での診断書を取得できた場合などに、障害認定日による請求をすることができます。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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