障害年金は家族がいると年金額が増えると聞いたことがありますか?
加算の対象となる家族がいる方は、うけとる障害年金の額が増えます。
「家族がいると障害年金は増えるのかな?」(障害年金請求を考えている方の疑問)
家族がいると障害年金が増える?
Q.家族がいると障害年金が増えると聞いたけど本当ですか?
障害年金を請求したいと考えています。
家族がいると障害年金の額が増えると聞きました。
私には配偶者と子どもがいますが、障害年金を受給できた場合には増額されるのでしょうか?
A.障害基礎年金(国民年金)には子の加算、障害厚生年金には配偶者の加算があります。
加算の対象となる子がいる場合には、障害基礎年金に加算が行われます。
加給年金の対象となる配偶者がいる場合には、障害厚生年金に加給年金が支給されます。
障害年金 | 加算 |
---|---|
国民年金(障害基礎年金) | 子の加算 |
厚生年金(障害厚生年金) | 配偶者加給年金 |
子の加算(障害基礎年金)
障害基礎年金に加算される対象となる子とは、障害年金の受給権者が生計を維持している18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子のことです。
障害基礎年金の子の加算額(2022年度)は2人までは、1人につき223,800円です。
3人目以降の子は1人につき74,600円になります。
障害基礎年金の受給権発生後に生まれた子についても、加算の対象になります。
子が生まれた月の翌月分から、障害基礎年金の額が増えます。
国民年金法33条の2
(1項)障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ7万4千9百円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4千7百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2項 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
配偶者加給年金(障害厚生年金)
加給年金は、障害厚生年金1級2級の受給権者が対象となります。
障害厚生年金3級の受給権者には、配偶者への加給年金は加算されません。
また、配偶者が老齢(退職)年金の受給権がある、または障害年金を受給できる間は、加給年金は加算されません。
障害厚生年金の配偶者の加給年金額(2022年度)は、223,800円です。
加給年金の加算対象となる配偶者とは、障害厚生年金1級2級の受給権者が生計維持する65歳未満の配偶者(年収が850万円(または所得655.5万円)未満)の方のことです。
障害年金の受給権者となったあとに65歳未満の配偶者を有した場合についても、加給年金が加算されます。
配偶者を有することになった翌月分から、加給年金が加算された障害厚生年金が支給されます。
厚生年金保険法50条の2
(1項) 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2項 前項に規定する加給年金額は、22万4千7百円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3項 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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