「障害年金を受給するようになった。今後の更新手続きは何年ごとにする必要があるのだろうか?」疑問に思う受給者。
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障害年金を受給すると更新の手続きが必要だと聞いたが、何年に1回手続きをするのか?
Q.障害年金の更新は何年に1回手続きをするのでしょうか?
障害年金の受給が決まり年金証書が届きました。
次回更新の手続きの年月が記載されていました。
年金証書に記載されていた次回更新の手続きは3年後でしたが、今後3年に1回づつ更新の手続きをすることになるのでしょうか?
A.障害年金の更新の手続きは5年〜1年に1回行ないます。年数は手続きのたびに決まります。
障害年金は永久認定(永久固定)と有期認定の2つの認定があります。
永久認定がされると、障害年金の更新の手続きはありません。
有期認定の場合は5年〜1年に1回更新の手続きが必要になります。
何年に1回更新の手続きが必要になるかは、決まっていません。
更新のつど、次回更新の手続きの年月が決まります。
障害年金は受給後に更新の手続きがある場合と生涯受給できる場合がある
障害年金の認定には2種類があります。
永久認定と有期認定です。
【障害年金】永久認定と有期認定
例えば手や足を切断したことによる肢体障害の場合には、障害の程度が軽くなることはありません。
障害の程度が変わらないと判断される場合は、障害年金の更新の手続きが求められません。
永久固定と認定(永久認定)されます。
永久認定の方は障害等級の再認定がありませんので、一度年金を受けとりはじめると生涯にわたって受けとり続けることができます。
しかし、永久認定の方であっても、障害の状態が悪化した場合には年金額の改定を請求できます。
永久認定(永久固定)は新規裁定で7.4%、再認定で6.8%。
障害年金の受給者の9割以上の方が有期認定です。
有期認定の方は、5〜1年に1回更新の手続きが必要です。
障害年金業務統計(令和2年度決定分) 日本年金機構
障害年金の有期認定は5年〜1年に1回の更新の手続きが必要
障害年金の認定には、更新の手続きが必要ない永久認定と、更新の手続きが必要な有期認定があります。
有期認定の場合は、5年〜1年に1回の更新の手続きが必要になります。
新規裁定
新規で障害年金の支給がきまると、更新手続きがいらない永久認定(永久固定)であるかどうかを、最初に検討されます。
永久認定ではなく有期認定となった場合は、更新期間が5年とするかどうかを検討されます。
更新期間が5年としない場合は、3年または2年を検討。
症状や年齢などから、短期間のうちに状態が改 善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間は1年とすることも検討されます。
再認定
障害年金の更新の手続きのときには、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、前回と同じ更新期間が経過した時点では障害等級が変更されないだろうと判断される場合は、それまでよりも長い更新期間とすることが検討されます。
障害の状態が永久固定にあてはまる場合は、永久認定(永久固定と認定)します。
障害年金の更新の手続きで障害等級が変更された場合や、障害等級は同じままでも状態の改善傾向がある場合は、新規で障害年金の支給がきまったときと同じ検討がされます。
「障害年金及び障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定について」の一部改正について(年管管発1026第2号) 2020年10月26日 厚生労働省
【編集後記】
週末は家族で1時間半くらいゆっくりと散歩しながら洋服を買いに出かけました。
真夏の暑さは終わり、汗もほとんどかかずに歩けて。いい季節になりました。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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