障害年金の支給停止が決まったら、いつから停止されるのか?

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障害年金の支給が決まっても、更新の手続きをしたときに障害の程度が改善して障害等級にあてはまらなくなっていると判断されると、年金の支給が停止されます。
障害年金の支給停止が決まったら、いつの分から年金の支給が停止するのでしょうか。

【障害年金】支給停止とは

障害年金をうけとりはじめると1〜5年ごとに更新の手続きがあります。
(障害の内容などによっては更新の手続きがない方もいます。)

障害年金の更新の手続きは、日本年金機構から送られくる「障害状態確認届」でおこないます。

障害状態確認届は障害年金更新用の診断書です。

障害状態確認届を医師に記入してもらったら、決められた期限までに日本年金機構に提出します。

提出した障害状態確認届を審査した結果、障害の状態が軽くなり障害年金の障害等級にあてはまらなくなったと判断されると、年金の支給が停止されます。

国民年金の場合は障害の状態が2級にあてはまらなくなると、厚生年金は3級にあてはまらなくなると、障害年金の支給が停止されます。

国民年金法36条(支給停止)2項本文

障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する

国民年金法30条(支給要件)2項

障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

厚生年金保険法54条(支給停止)2項本文

障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する

47条(障害厚生年金の受給権者)2項

障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

障害年金の支給停止。いつから年金の支給が停止されるのか?

障害年金の支給が停止されるのは、障害状態確認届の日本年金機構への提出期限の翌日から3ヶ月経過した日の月分からです。

支給停止の場合だけでなく、障害等級が1級から2級へ、厚生年金であれば2級から3級へと変更された場合の年金額をへらす改定も同じです。

障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の減額改定又は支給停止

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の減額改定(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)の減額改定を除く。以下この2において同じ。)又は支給停止は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る年金額の減額改定又は支給停止は、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月の翌月分(当該翌月が提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月以前である場合にあっては、当該3ヵ月を経過した日の属する月分)から行うこととしたこと。

「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」1989年3月8日(庁保発第6号)

障害年金の支給停止の解除。いつから年金が支給されるのか?

障害年金の支給停止を解除するには「支給停止事由消滅届」を提出

障害等級にあてはまる程度の障害の状態ではなくなったことで障害年金の支給停止された。

障害の状態がふたたび悪化して、障害年金の障害等級にあてはまる状態になったら、「支給停止事由消滅届」を提出します。

支給停止事由消滅届様式207号

障害年金が支給停止されても、障害年金の受給権が消滅するわけではありません。

障害年金をうけとる権利そのものは早くても65歳誕生日の前日までは失われません。

参考記事
【障害年金支給停止】障害の状態が再び悪化したらどうなる?

障害年金の支給停止解除されたら、年金の支給再開はいつからか

障害年金の支給停止が解除された場合、いつから年金が支給されるのでしょうか。

障害年金の支給が再開されるのは、支給停止事由が消滅した日の翌月分からです。

支給停止事由消滅届は障害年金請求用の診断書を添付して提出します。

この診断書に記載された「現症」日で支給停止が解除されます。
診断書記載の現症日の翌月分から、障害年金の支給が再開されます。

診断書の現症日

障害の状態が悪くなったときには、医師(主治医)による診断を早めにうけて障害状態を詳しく伝えましょう。

【編集後記】

新しいiPadAirを2022年3月11日にオンラインのApple Storeで予約注文しようとしたら、銀行振込では注文できず断念。

Apple Store ショッピングのサポート(スペシャリスト?)へ今日(2022年3月14日)電話してみると、銀行振込で注文できるように手続きしてくれました。

クレジットカードならかんたんに決済できるのですが、私はクレジットカードは持たない・借金はしない派ですので。手間がかかるのですが致し方ないところです。

届くのは3月30日〜4月6日とのことで、楽しみに待ちます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格