【障害基礎年金】初診日が20歳前と20歳以後での違いは?

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障害年金を受け取るためには保険料を払っていることが必要です。
しかし、年金の保険料は20歳から払いますので障害の原因となる病気やケガによる初診日が20歳前の場合には保険料を払っていませんが障害年金を受け取ることができます。
初診日が20歳前と20歳以降での障害年金を受け取るための要件(条件)のちがいはなんでしょうか?
障害年金を受け取るための3要件(3つの条件)ごとに比較して見てみましょう。

障害基礎年金【初診日】要件
20歳前と20歳以降でのちがい

初診日が20歳前であっても20歳以降であっても初診日を証明することが必要なのは同じです。

しかし、20歳前に初診日がある障害である先天性知的障害については初診日の証明がいりません。

要件 20歳前障害 障害基礎年金
初診日 20歳前 ・国民年金の被保険者
・日本国内に住んでいる(住所がある)60歳以上65歳未満

先天性の知的障害は初診日の証明がいらない

先天性の知的障害の初診日は出生日とされています。そのため初診日を証明する必要はありません。

しかし発達障害の場合は知的障害とはちがって初診日を証明する必要があります。

発達障害による障害年金の請求は、初診日が20歳前か20歳以降かで20歳前障害となるのかどうか分かれます。

参考記事はこちらです。
知的障害と発達障害。障害年金請求で同じところと違うところ。

生まれつきの障害でも知的障害以外は初診日を証明する必要がある

生まれつきの障害による障害基礎年金を受取るのは20歳からです。

生まれつきの障害の場合は年金を受給するまでに長い年数がありますので初診日を証明するのが難しくなる場合があります。

初診日を証明するための受診状況等証明書は有効期限がありません。

生まれつきの障害がある場合は、病院に依頼して早い時期に受診状況等証明書に記入してもらい大切に保管しておくのも良い方法です。

参考記事はこちらです。
障害年金。受診状況等証明書(初診日証明書)はできれば早めにもらっておきたい。

保存期間を超えてしまいカルテが廃棄されてしまったなど、受診状況等証明書が得られない場合は、第三者証明など他の方法で初診日の認定を得られるようにします。

生まれつきの障害でも治った場合は、再発後の初診日で判断する

生まれつきの病気や障害の初診日は20歳前になります。

しかし、生まれつき病気や障害があったとしても、それが治ることももちろんあります。

そして、病気や障害が治った場合に、病気が再発して障害の状態に該当することもあります。

この場合は、再発してから初めて病院に行って医師に診てもらって日が初診日になります。

再発の初診日が20歳以降の場合は20歳前初診日による障害基礎年金にはなりません。

障害基礎年金【保険料納付】要件
20歳前と20歳以降でのちがい

国民年金の被保険者となるのは20歳からです。

20歳前は国民年金の被保険者ではありませんから保険料納付義務がありません。

20歳前に初診日がある場合は国民年金の保険料を払わずに障害基礎年金を受け取ることができます。

20歳以降に初診日がある場合は、初診日の前日に国民年金の保険料納付要件を満たしていないと障害基礎年金を受け取ることができません。

要件 20歳前障害 障害基礎年金
保険料納付要件 保険料納付要件は問われません 初診日の前日に初診日のある月の前々月までに被保険者期間がある場合は(1)か(2)を満たしていること。

(1) 初診日のある月の前々月までの被保険者期間の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある。

(2) 初診日に65歳未満の場合は、
初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。

国民年金法7条(被保険者の資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする
1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

2号 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)

3号 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

障害基礎年金【障害認定日】要件
20歳前と20歳以降でのちがい

国民年金の障害等級(1級2級)の状態に該当しているか判断する障害認定日が20歳前障害の場合は特徴があります。

初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳より前にあるのか20歳以降なのかで障害認定日が異なります。

20歳前障害の障害認定日

20歳前に初診日がある障害。

障害認定日には障害等級(1級2級)に該当する状態ではなくて障害基礎年金を受け取れなかった場合はもう受け取れないのでしょうか?

そんなことはありません。

障害認定日よりも後になってから障害の状態が重くなり障害等級(1級2級)に該当した場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求すれば障害基礎年金を受け取ることができます。

国民年金法30条の4

疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者が障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する

2項 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる

あじさい

【編集後記】

20歳前に初診日がある障害年金は保険料を払っていないにも受け取れる福祉年金ですので、年間所得の金額によって支給される場合があります。

20歳前障害以外の障害年金では保険料を払って受け取る年金ですので所得によって年金が支給停止されることはありません。

20歳前障害の年金支給停止についてはこちらの記事で紹介しました。
【20歳前傷病による障害基礎年金】支給停止になるのはどんなとき?

また、20歳前に初診日がある場合でも会社勤めしているなど厚生年金加入している場合は障害厚生年金を受け取ることになります。

この場合は今回紹介した20歳前に初診日がある障害基礎年金には当てはまりません。

昨日の1日1新 Focus Pro

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格