【障害年金】一度受けたら一生受け続けられるの?

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・65歳からは老齢年金を受けとれるので、障害年金を受けとっている方も65歳になったら障害年金を受けとれなくなると思っている方がいます。
・反対に、障害年金を一度受けたら一生受け続けられて支給されなくなることはないと思っている方もいます。
どちらも違います。障害年金を受け取りはじめたら、障害の状態に該当している限り生涯にわたって受けとれるのです。

障害年金 年金証書イメージ

【永久認定】

障害年金の認定には2種類があります。

永久認定と有期認定です。

例えば手足の切断などによる肢体障害の方の場合は、障害の状態が改善される可能性がありません。
このような場合は、一度決定されると障害の等級が変更されることはありませんので、永久認定と呼ぶことがあります。

永久認定の方は障害等級の再認定がありませんので、一度年金を受けとりはじめると障害受けとり続けることができます。

しかし、永久認定の方であっても、障害の状態が悪化した場合には年金額の改定を請求できます。

障害給付 額改定請求書 様式210号

障害給付 額改定請求書(様式210号) 日本年金機構

【有期認定】は更新で支給停止されることもある

障害の状態が改善される可能性がある方の場合は、1年〜5年の間に障害の状態を確認することになります。

障害状態確認届の用紙がとどきますので、障害年金を請求したときのように医師に診断書を記入してもらい提出します。

障害の程度が軽くなった場合には、低い年金額に改定され、障害等級に該当しない場合には年金の支給が停止されます。

年金の支給が停止された場合でも、ふたたび障害等級に該当する状態になった場合には、支給停止事由消滅届を提出して障害年金の支給が再開されます。

老齢 障害給付 受給権者支給停止事由消滅届 様式207号

老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届(様式207号) 日本年金機構

【年金証書】年金決定通知書「次回診断書提出年月」を見ると、永久認定か有期認定か?わかる

障害年金 年金証書見本

障害年金の支給が決定されると、年金証書・年金決定通知書が届きます。

年金決定通知書の見本に赤い丸で囲んだ部分に「次回診断書提出年月」があります。

「次回診断書提出年月」に記載がない場合は、永久認定です。

「次回診断書提出年月」に記載がある方には、障害状態確認届が送られてきますので医師に診断書を記入してもらい提出します。

永久認定の方には障害状態確認届は送られてきません。

【編集後記】

昨日(2020/09/07)の夜は涼しい風が吹いていて、エアコンつけずに窓の横でヨギボーに座ってのんびりしました。朝晩は少しづつ秋の気配が感じられます。

昨日の1日1新 フライパンで簡単10分!カレイの煮付け(cookpad)

煮魚は難しいと思っていましたが、はじめてなのに簡単に作れて美味しかった。
味付けの分量をまちがえて濃い味になりましたが、家族からも好評でした。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格