障害年金は何歳になるまで受け続けられるのですか❓

固定ページ
Pocket

老齢年金は65歳から受け取れます。(※)

65歳からは老齢年金を受け取り、障害年金は受け取れなくなると思っていたというお話を聞くことがあります。

(※)老齢年金は、60歳〜65歳になる前までの間に、受け取りはじめる年齢を繰り上げることができます。

記事「老齢年金の繰り上げ受給はよく考えてから。障害年金が受け取れなくなります。」で紹介しました。

障害年金は何歳になるまで受け続けられるのですか❓

老齢年金を受け取れる65歳になると、老齢年金を受け取り、障害年金はもう受け取ることができなくなるのでしょうか?

結論を言うと、老齢年金を受けられる65歳になっても、障害年金を受け取り続けることができます。

障害の状態に該当する限り障害年金を生きている間ずっと受け取れます。

老齢年金と障害年金の2つをダブルで受け取れますか❓

障害年金は65歳になってからも受け取れるのだったら、、65歳からは老齢年金を受け取れるので、障害年金と老齢年金の2つをダブルで受け取れるのでしょうか⁉

それはできません。

老齢年金と障害年金のどちらか1つを選択して、受け取ることになります。

(国民年金と厚生年金は2階建の年金の組み合わせの例外として、

65歳以降は障害基礎年金(1Fの国民年金)+老齢厚生年金(2Fの厚生年金)の組み合わせで受け取ることはできます。)

2つ以上の年金を受け取れる方の特例

国民年金法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

(併給の調整)
第二十条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。

4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

厚生年金保険法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]

併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。

4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

65歳から老齢年金を受け取れる場合でも、障害年金を受け取り続ける方がメリットがある場合

老齢基礎年金は20歳〜60歳になるまで40年間保険料を払い続けて満額の年金を受け取ることができます。
障害基礎年金は2級の障害に認定されると、老齢基礎年金の満額の年金を受け取ります。
1級の障害に認定されると、老齢基礎年金の満額の1.25倍の額の年金を受け取ります。
2級の障害基礎年金を受給している方で、保険料を払った期間が40年に満たない場合は老齢基礎年金を受け取るよりも、障害基礎年金を受け取り続けた方が受け取る年金額が多いことになります。
厚生年金についても障害厚生年金は保険料を支払っている期間(厚生年金の被保険者期間)が300月(=25年)に満たない場合は300月で年金額を計算しますので、厚生年金の被保険者期間が短い方は老齢厚生年金よりも障害厚生年金を受け取り続けた方が受け取る年金額が多いことになります。

話のはじめに戻りますが、65歳までは障害年金を受け取り、65歳からは老齢年金を受け取る、ということではありません。

2回建の年金(1F国民年金・2F厚生年金)の1Fと2Fの組み合わせが65歳以降で例外がありますが、

障害年金と老齢年金はどちらも受け取る権利が発生した場合は、どちらか1つを選択して受け取ることになっていますので、誤解のありませんように。

IMG 7233

昨日の1日1新:十割蕎麦 嵯峨谷 新宿歌舞伎町店

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格